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集団的自衛権反対のデモ行進にご参加ください!
水曜日, 7月 30th, 2014当会では,集団的自衛権の行使を容認した7月1日の閣議決定に対する反対の声をあげるため,広島平和記念日である8月6日(水)午後6時より,「九条ノ窮状ヲ救助セヨ! 静岡大作戦」と称して,浜松(浜松駅北口遠鉄百貨店前集合)・静岡(青葉公園集合)・沼津(沼津中央公園集合)での三市一斉デモ行進を企画しています。
広く県民の皆様にご協力,ご参加いただければと思いますので,お誘い合わせの上,最寄りの集合場所にお越し下さい。
私たちと未来の子どもたちのために,今こそ反対の声をあげましょう!
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「自治会ホームローヤー制度」が始まりました
火曜日, 7月 8th, 2014「自治会ホームローヤー制度」が始まりました。
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「法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会における事務当局試案に反対する声明」を発表しました
火曜日, 6月 17th, 2014「法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会における事務当局試案に反対する声明」を発表しました。
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「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対するアピール」を発表しました
土曜日, 6月 14th, 2014静岡県弁護士会は,本年6月14日,法政大学の田中優子先生をお招きし,憲法講演「戦争のない国へ」を開催しました。
講演には多数の市民の皆様にご参加いただき,講演の後,当会の憲法委員会が「憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認に反対するアピール」を発表し,満場一致で採択されました。
静岡県弁護士会は,今後も憲法解釈の変更による集団的自衛権の行使容認へ反対する活動を続けていきます。
前記アピールはこちらへ
「憲法解釈の変更により,集団的自衛権の行使を容認することに反対する決議」を発表しました
金曜日, 6月 6th, 2014「憲法解釈の変更により,集団的自衛権の行使を容認することに反対する決議」を発表しました。
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田中優子氏による憲法講演「戦争のない国へ」の御案内
火曜日, 5月 20th, 2014憲法講演「戦争のない国へ」と題して,田中氏の講演会を開催します。
本年5月15日,安倍総理大臣の私的諮問機関である『安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会』は,歴代の政府が憲法上容認されないとし続けてきた集団的自衛権の行使は,憲法解釈上容認されるべきとする報告書を提出し,安倍総理大臣は憲法解釈を変更して集団的自由権の行使を可能にするための作業を急ぐと表明しました。
しかし,集団的自衛権の行使を認めることは国家間や国家とテロ組織との戦争に我が国が巻き込まれることを意味します。
それは実際に戦力を行使することになるであろう自衛隊員だけではなく,国内で生活する我々国民の生命・身体の安全にも直接関わる問題であり,現行憲法の下で国民が享受してきた平和の在り方を根本的に揺るがす大きな問題です。
この問題を考えるに当たっては単に現在の世界情勢だけを見るのではなく,先人達の知恵も大きなヒントとなります。
そこで,江戸文化研究者であり,この春からは東京六大学で史上初の女性総長に就任された法政大学の田中優子先生をお招きし,泰平の世が200年以上も続いた江戸時代の人々の知恵を踏まえ,真に『戦争をしない国』になるためにはどのようにすればよいのか,ご講演して頂きます。
入場無料、予約不要です。是非お越し下さい。
日時 2014年6月14日(土)18時30分~ (開場18時)
場所 静岡労政会館 大ホール
入場無料・予約不要
定員500名(先着順)
主催・問い合わせ
静岡県弁護士会 電話 054-252-0008
(受付時間 平日午前9時から午後5時まで)
*午後12時から午後1時までの間は除く
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静岡県弁護士会の平成26年度執行部が発足しました
火曜日, 5月 20th, 2014平成26年4月1日より,小長谷保弁護士が今年度の静岡県弁護士会会長に就任し,新執行部が発足しました。
4月21日には,静岡県弁護士会新役員就任披露・懇談会が開催されました。
今年度も静岡県弁護士会をよろしくお願いいたします。
→新会長のあいさつはこちら
「袴田事件を契機としてえん罪を根絶するための共同意見書 ―取り調べの可視化、証拠の全面開示及びえん罪事件の検証機関の設置を求める―」を発表しました
月曜日, 4月 21st, 2014「袴田事件を契機としてえん罪を根絶するための共同意見書 ―取り調べの可視化,証拠の全面開示及びえん罪事件の検証機関の設置を求める―」を発表しました。
詳しくはこちらへ
会長談話
金曜日, 8月 9th, 2013この度、当会浜松支部会員の中川真弁護士が、平成22年から平成24年にかけて、就任していた後見人として預り管理中であった預貯金を着服していたという事件を起こしたことは、誠に遺憾であり、基本的人権の擁護と社会正義の実現を目指す弁護士として、あってはならない非違行為であります。
このことは、被後見人を保護するという後見人という職務を冒涜した、社会的な弱者を被害者とする卑劣な行為であるというだけでなく、国民・市民の弁護士に対する信頼を裏切るものであり、許すことはできません。
ただ、すべての被害弁償がなされ、被後見人のご遺族には実質的な被害がなかったことは、唯一の救いであります。
当会としては、二度とこのような不祥事が起きないように、その原因を究明し、適切な対策を講じるために、日弁連が制定し当会においても9月の臨時総会において制定する預り金規程など会則会規による規制を進めるとともに、このような不祥事を防止するための所管委員会を設置し、国民の信頼を回復すべく最大限の努力をしていく所存であります。
本件により、ご迷惑をおかけした関係者、関係機関、国民の皆様に、当会を代表しまして、深く陳謝申し上げるものです。
静岡県弁護士会
会長 中村 光央
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