出資法の上限金利引下げ等を求める会長声明 

我が国の金利の規制は,利息制限法により貸付の金額によって年15~20%を制限利息とし,それを超える約定は超過部分を無効とし,他方,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下,「出資法」という)は年29.2%を超える利息の約定に刑事罰を定めている。その間の利息は「グレーゾーン金利」とされ,貸金業の規制等に関する法律(以下,「貸金業法」という)は,登録貸金業者には「任意の支払」など,一定の厳格な条件を満たす場合は例外的にグレーゾーン金利の取得を認めている(みなし弁済規定)。

最高裁は,2006(平成18)年1月13日,19日の判決において,任意性の要件についても厳格に解釈する立場を明らかにしたが,それは,単に形式的な条文解釈を示したのではなく,みなし弁済規定自体の厳格解釈(平成16年2月20日判決),貸金業者の取引履歴開示義務(平成17年7月19日),リボルビング方式の場合の返済期間・返済金額等を契約書面に記載する義務(平成17年12月15日)を判示した一連の最高裁判決とともに,利息制限法こそが高利禁止の大原則であり,これを超過する高利の受領は容易に認めるべきではないとする司法府の立場を示したものと解される。

日本弁護士連合会及び静岡県弁護士会は,みなし弁済規定については,高金利を助長するなどとして,貸金業法制定当時から,この規定を設けたことを強く非難し,今回の一連の最高裁判決を高く評価するものである。

多重債務者の数は150万人とも200万人とも言われ,破産者は年間約20万人,経済苦・生活苦による自殺者は年間8,000人にも達している。このような状況を直視し,当会は,日本弁護士連合会とともに,貸金業界に対し,一連の最高裁判決をふまえ,その業務の適正を図ることを強く求めるとともに,今後とも,関係諸機関と連携し,みなし弁済規定の廃止のみならず,出資法の上限金利を,利息制限法の制限利息まで引き下げることを求める立法運動など,多重債務問題解決の諸活動を行っていくことをここに表明する。

2006(平成18)年5月24日
静岡県弁護士会
会長 興津 哲雄

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