共謀罪法案に反対する再度の会長声明 

「犯罪の国際化及び組織化並びに情報処理の高度化に対処するための刑法等の一部を改正する法律案」に含まれる「共謀罪新設法案」(以下「共謀罪法案」という。)は、前国会に提案され、広く国民のみならず与党内においても、その様々な危険性が問題とされたが、本国会において成立をめざして継続審議されている。

共謀罪法案は、「国際的組織的犯罪行為」に対処するための条約を具体化する国内法と説明されるが、本法案の内容はそのような目的に止まらず、一般市民の基本的人権を大きく制限する以下のような問題を内包するもので、その本質は現在継続審議されている法案でも全く変わりはなく、廃案とすべきものであることを再度声明する。

  1. 共謀のみを犯罪成立要件とする危険性
     憲法及び刑法においては、犯罪成立に関して、犯罪の実行行為に着手したことが明らかな場合にのみ処罰できるのが大原則であり、その準備行為を、処罰するのは、殺人、強盗などの法益の侵害が重大な例外的な場合に限られている。
     共謀罪法案では、予備・準備行為に着手することさえ要件とされず、「共謀」のみで犯罪が成立し処罰することを認めており、憲法及び刑法の大原則に反し、恣意的な処罰の危険性を無視できず、ひいては表現、集会・結社、思想信条、内心を処罰することになりかねない。
  2. 規制対象の過度の広汎性
     共謀罪法案では、「長期4年以上の懲役又は禁固の刑が定められている犯罪」を対象するため、600を超える犯罪に処罰が拡大することになる。
     さらに、規制の対象となる団体の要件も「団体の活動として、当該行為を実行するための組織により行われるもの」であり、本法律をつくる目的とされた「国際的組織的犯罪行為」である必要さえないことになり、本来犯罪性のない会社や市民団体に所属する者も規制の対象となる。
     過度に広汎な規制であり、一般市民の集会・結社の自由に対する脅威も無視できない。
  3. 捜査方法に与える影響の危険性
     犯罪成立要件である「共謀」の証拠として、一般市民の会話、電話・電子メールなどの通信記録が当然重視されることになり、捜査方法としての通信傍受などが拡大することが当然予想される。
     さらに、市民どうしの密告・監視も重視され、一般市民の自由に対する重大な脅威となることを無視できない。

以上、本法案は一般市民の基本的人権を不当に侵害する危険性を内包するもので、廃案とすべきことを求めるものである。

2006(平成18)年3月22日
静岡県弁護士会
会長 三井 義廣

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