いわゆる「谷間世代」への一律給付実現を求める会長声明 

  1.  国の三権の一翼である司法は,法の支配を実現し国民の権利を守る重要な機関であり,法曹は司法の担い手として公共的使命を負っている。その使命の重要性,公共性に鑑み,国の責任で法曹を養成するため,国は,1947年(昭和22年),統一司法修習制度を発足させた。
     この制度の中で,司法修習生は,修習専念義務(兼職の禁止),守秘義務等の職務上の義務を負いながら,裁判官・検察官・弁護士になる法曹の卵として,法曹三者全ての実務を実習し,法曹としての倫理と技術を習得してきた。そして,国の責任で法曹を養成する制度である以上,司法修習生には,公務員に準じた給与が支払われる給費制が採用された。
  2.  しかし,2011年(平成23年)11月の改正裁判所法施行により,司法修習生に対する給費制が廃止されたため,約1年間の司法修習は無給となり,同時に申請により生活費を貸し付ける貸与制が導入された。これにより,新65期司法修習生以後は,うち7割を超える者が,法曹のスタートラインに立つのと同時に約300万円の貸与金返還債務を負うこととなった。
     そのため,日本弁護士連合会や当会を含む全国の弁護士会は,給費制復活を求めて様々な活動をした結果,給費制廃止が見直され,2017年(平成29年)4月の改正裁判所法により新たな修習給付制度が創設された。
  3.  ところが,給費制の廃止から新たな給付制の創設の狭間に相当する2011年(平成23年)度から2016年(平成28年)度の間に司法修習を行った新65期から70期の司法修習生(いわゆる「谷間世代」)については,何らの是正措置が採られなかった結果,谷間世代は,旧65期以前の司法修習生や71期以降の司法修習生に比べて,著しく不公平・不平等な立場におかれる事態となってしまった。
  4.  当会では,2018年(平成30年)6月に,「修習給付金の充実を求めるとともに,いわゆる『谷間世代』に対する是正措置を求める会長声明」を発し,谷間世代に対する遡及的な経済的支援の実現を求めてきた。
     また,2019年(令和元年)5月30日に名古屋高等裁判所が言い渡した給付制廃止違憲訴訟判決においても,「例えば谷間世代の者に対しても一律に何らかの給付をするなどの事後的救済措置を行うことは,立法政策として十分考慮に値するのではないか」と言及されている。
     このように立法政策の誤りは立法政策をもってこそ是正されるべきものであるが,いまだ実現に至っていない。
  5.  谷間世代は,6年間で約1万1000人,全法曹の約4分の1を占めている。また,現在,法曹経験5年目から10年目に該当し,その能力を発揮して国民の権利・利益を擁護するための公共的使命を果たすことが大いに期待されている。
     特に谷間世代の弁護士は,経済的負担を抱えているにもかかわらず,近年,各地で繰り返される大規模自然災害やコロナ禍等により困難を抱えた人々のために献身的に活動している者も多い。
     他方で,2019年に日弁連が実施した谷間世代に対するアンケートによれば,給費制廃止によりやむなく貸与を受けたことから貸与金の返還を行わなければならないという経済的・精神的足かせを受けた困難な状況にある旨の意見が多く,また,経済的困難が解消されれば,法曹を目指した当初の志に即して活動範囲を広げたいと考えている旨の意見も多く上がっている。
     全法曹の約4分の1を占める谷間世代には,これからの司法の中心的な担い手として,より一層,社会の不公正や権利侵害に立ち向って法の支配を実現し,国民のための力強い司法を体現することが強く期待されている。谷間世代が抱える経済的・精神的足かせを国による一律給付の実現により是正することは,谷間世代の法曹の活躍の幅や量を広げることにつながり,司法機能が強化されることで,国民的利益に結びつくものであることは明らかといえる。
  6.  よって,当会は,政府(特に法務省,財務省),最高裁判所及び国会に対し,新65期から70期の司法修習修了者に対する一律給付を実現するよう強く求める。

 

2023年(令和5年)3月24日
静岡県弁護士会
会長 伊豆田 悦義