選択的夫婦別氏制度の早期導入を求める会長声明 

  1.  本年6月23日,最高裁判所大法廷は,夫婦同氏制を定める民法750条及び戸籍法74条1号について,憲法24条に違反するものではないと判断した。しかし,以下で述べる通り,民法750条は,憲法が保障する個人の尊厳及び両性の本質的平等のいずれの趣旨にも反しており,違憲の疑いを免れない。
     そもそも,氏名は個の表象であり,個人の人格の重要な一部であって,個人の尊重を定めた憲法13条で保障する人格権の一内容を構成する(最判昭和63年2月16日)。したがって,「その意に反して氏名を変更することを強制されない権利」も,人格権たる氏名権の内容として,憲法13条に保障された権利であるといえる。
     ところが,民法750条は,「夫婦は,婚姻の際に定めるところに従い,夫又は妻の氏を称する。」と規定し,戸籍法74条1号は,夫婦の姓が同一であることを前提として戸籍を作成することを規定しており,夫婦どちらかの氏への変更を強制している。
     また,当該規定は,一見,性別による不平等と結びつかない規定の仕方とみられるが,我が国の実態として,約96%は女性である妻が夫の姓を名乗っている現実からすると(平成28年度厚労省人口動態統計),現に夫婦同氏制によって生来の氏名に関する人格的利益を失っているのは,圧倒的に妻側であり,結局,性別による不平等は存在している。
     以上のように,民法750条は,個人の尊厳及び両性の本質的平等のいずれの趣旨にも反しており,夫婦同氏制は憲法24条2項が明記する個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚した制度であると,解することはできない。また,夫婦同氏を婚姻届の受理要件とし,もって夫婦同氏を婚姻成立の要件とする民法750条及び戸籍法74条1号は,当事者の婚姻をするについての意思決定に対する不当な国家介入であり,婚姻の自由(憲法24条)をも侵害している。
  2.  

  3.  今回,最高裁判所大法廷が引用した平成27年大法廷判決は,「婚姻によって氏を改める者にとって,そのことによりいわゆるアイデンティティの喪失感を抱いたり,婚姻前の氏を使用する中で形成されてきた個人の社会的な信用,評価,名誉感情等を維持することが困難になったりするなどの不利益を受ける場合があることは否定できない」としつつ,このような不利益は「氏の通称使用が広まることにより一定程度は緩和され得るものである」と述べた。
     これを受けて,平成27年大法廷判決以降,婚姻後の旧姓の通称使用が,公的文書についても,以前より広く認められるようになり,例えば,令和元年11月5日以降,身分証明書としても使われるマイナンバーカード,住民票,印鑑登録証明書などにも旧姓併記が認められるなど,旧姓の通称使用の運用は,社会的にも拡充されつつある。
     しかし,このような旧姓の通称使用の拡大は,旧姓の使用を求める切実な社会的要望があることを示しており,皮肉にも,夫婦同氏制に合理性がないことを示しているといえる。
     また,旧姓の通称使用が拡大したとしても,旧姓使用者が戸籍上の氏を名乗る場面やその証明を必要とする状況は必ず残るのであって,生来の氏名に関する人格的利益の喪失とそれによる不利益は,生じ続けている。さらに,旧姓の通称使用を選択した者にはダブルネームの管理コストが生じ,一方,その使用を選択しない者にとっては,氏が変わることで,婚姻という非常にプライベートな事情について対外的に説明を余儀なくされるという,不合理かつ理不尽な状況に置かれることになる。
     なお,弁護士の旧姓使用についていえば,弁護士は以前より戸籍上の氏名以外に職務上の氏名を届け出て,業務に際しこれを使用することが,可能である。当会内における,職務上の氏名の使用状況をみるに,弁護士会内の既婚の者,特に女性会員においては,職務上の氏名として,旧姓の通称使用を選択する会員が,多数を占める。その場合,上記状況の問題がそのまま当てはまる上,旧姓の通称使用を選択した会員については,職務遂行にあたり,各種証明書の取得の手間や職務上の氏名での銀行口座作成の困難さ等,各不利益,不都合が生じている。
     このように当会内の現状をとりあげてみても,夫婦同氏制の合理性を説明することは困難である。
  4.  

  5.  今回の最高裁判所大法廷決定の多数意見は,憲法に違反しないとの判断をしながらも,「夫婦の氏についてどのような制度を採るのが立法政策として相当かという問題と,夫婦同氏制を定める現行法の規定が憲法24条に違反して無効であるか否かという憲法適合性の審査の問題とは,次元を異にするものである。」「この種の制度の在り方は,平成27年大法廷判決の指摘するとおりであり,国会で論ぜられ,判断されるべき事柄にほかならないというべきである」と指摘した。
     また,3名の裁判官が,「平成27年大法廷判決及び本件多数意見の判断は,国会において上記立法政策に関する検討を行いその結論を得ることを何ら妨げるものではない」「国会において,この問題をめぐる国民の様々な意見や社会の状況の変化等を十分に踏まえた真摯な議論がされることを期待するものである。」との補足意見を述べた。
     かつ今回,違憲の旨の意見を述べた裁判官は4名を占め,特に宮崎裁判官及び宇賀裁判官は,氏名に関する人格的利益の性質について詳細に検討し,日本が女子差別撤廃条約に基づき,夫婦同氏制の法改正を要請する3度目の正式勧告を平成28年に受けたという事実は,憲法24条2項違反とする理由の一つになると考えられるなどと指摘した上,各規程,関連規定の改正を速やかに行うことが求められよう,との意見を述べた。
     国会は,7名もの最高裁裁判官が,国会での積極的議論を求める意見を述べたことを,重く受け止めるべきである。
  6.  

  7.  男女共同参画社会基本法(平成11年6月23日法律第78号)においては,「男女共同参画社会の形成」を,「男女が,社会の対等な構成員として,自らの意思によって社会のあらゆる分野における活動に参画する機会が確保され,もって男女が均等に政治的,経済的,社会的及び文化的利益を享受することができ,かつ,共に責任を担うべき社会を形成すること」(第2条)と定義した。
     しかし,前述の事情をふまえれば,今や,選択的夫婦別氏を否定している日本国社会そのものが女性の社会参画を妨げていると言っても,過言ではない。
     当会としては,国に対し,民法750条およびその関連規定について,速やかに改正し,選択的夫婦別氏制度を早期に導入することを,強く求める。
  8. 以 上

 

2021年(令和3年)7月29日
静岡県弁護士会
会長 諏訪部 史人

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