検察庁法の一部改正に反対する会長声明 

当会は,本年3月2日付けで「黒川弘務東京高検検事長の定年延長に強い懸念を表明する会長声明」を公表し,当該閣議決定に対して強い懸念を表明した。

 

しかるに,政府は,本年3月13日,検察庁法改正法案を含む国家公務員法等の一部を改正する法律案(以下「本法案」という)を通常国会に提出した。この検察庁法改正法案は,すべての検察官の定年を現行の63歳から65歳に段階的に引き上げるとともに,63歳になった時点で最高検次長検事や高検検事長,検事正などの役職には就任できないとする役職定年制が適用されるとしたうえで,内閣又は法務大臣に対し,第9条第3項ないし第6項,第10条第2項,第22条第2項,第3項,第5項ないし第8項に基づき,裁量で63歳の役職定年の延長や,65歳以降の勤務延長という特例措置を行い,検察官人事に強く介入することを認めるものである。

 

当会は,検察官の65歳までの定年延長や役職定年の設定自体について反対するものではないが,内閣又は法務大臣の裁量により役職定年の延長や勤務延長が行われることにより,不偏不党を貫いた職務遂行が求められる検察の独立性が侵害されることを強く危惧する。「準司法官」である検察官の政治的中立性が脅かされれば,憲法の基本原則である三権分立を揺るがすおそれさえあり,到底看過できない。少なくとも当該特例措置に関する部分は削除されるべきである。

 

しかしながら,政府及び与党は,誠に遺憾なことに,検察庁法改正法案を国家公務員法改正との一括法案とした上で衆議院内閣委員会に付託し,法務委員会との連合審査とすることすらなく,性急に審議を進めようとしている。5月7日に開催された内閣委員会理事懇談会の結果からすると,まさに近日中に開催予定の内閣委員会において本法案の採決にまで至る可能性もある。そもそも,検察庁法の改正に緊急性など全くない。今般の新型インフルエンザ等対策特別措置法上の緊急事態宣言が継続する中,かくも重大な問題性を孕んだ本法案について,わずか数時間の議論だけで成立を急ぐ理由など皆無である。

 

当会は,当該特例措置に関する部分に反対するとともに,拙速な審議を行うことに強く抗議する。

 

2020年(令和2年)5月12日
静岡県弁護士会
会長 白井 正人