黒川弘務東京高検検事長の定年延長に強い懸念を表明する会長声明 

  1.  本年1月31日,政府は,2月7日で定年退官する予定だった東京高等検察庁(以下「東京高検」という。)検事長の黒川弘務氏について,国家公務員法第81条の3を適用し,半年後の8月7日まで定年を延長させることを閣議決定した。また,その後の国会答弁によれば,政府は,この閣議決定に先立ち,これまで一貫して「検察官には国家公務員法による定年延長は適用されない」としてきた解釈を,あえて変更したとされている。
     しかし,このように唐突な法解釈の変更と,それを前提として黒川弘務氏の定年延長を認めた閣議決定は,法治主義の原則や刑事司法制度に対する信頼維持の見地から,極めて問題が大きい。
  2.  そもそも,検察官の定年が国家公務員法の規定によって延長できると解釈する余地があるのかについて,重大な疑問がある。
     国家公務員法第81条の3第1項は,定年に達した職員が「前条第1項の規定により退職すべきこととなる場合」において,職務の特殊性や特別の事情により公務に著しい支障があるときは,1年以内なら引き続いて勤務させることができる旨を規定する。また,ここでの「前条第1項」にあたる同法第81条の2第1項には,定年に達した職員は「法律に別段の定めのある場合を除き」定年に達した日以後に到来する定年退職日に退職する旨が規定されている。そして,国家公務員法には定年制度そのものが存在しなかったところ,これらの定年制度や勤務延長(定年延長)制度は,1981年(昭和56年)の法律改正によって初めて導入されたものであった。
     もっとも,かかる国家公務員法の改正以前から,検察庁法第22条は「検事総長は,年齢が65年に達した時に,その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と定めていた。つまり,検察官については,他の国家公務員には定年すらなかった当時から,検察庁法に基づく独自の定年退官の制度として同法第22条が適用されていたのである。
     このような経過を踏まえれば,検察官の場合には,国家公務員法第81条の2第1項で「法律に別段の定めのある場合を除き」とされている「別段の定め」が,検察庁法第22条であることは当然である。そして,この「別段の定め」である検察庁法第22条により「検事総長は,年齢が65年に達した時に,その他の検察官は年齢が63年に達した時に退官する。」と明確に定められた検察官について,国家公務員法第81条の2及びこれを前提とした同法第81条の3が適用されないのは明白である。
     また,実質的にも,刑事訴訟法上の強大な権限を与えられている検察官について,検察庁法は,その任用資格を厳しく制限する(第18条及び第19条)とともに,他の公務員にはない欠格事由(第20条)を定め,さらに,一定の年齢に達したときは当然に退官するという定年退官制度(第22条)を設けており,これらの諸規定は,いずれも「検察官の職務と責任の特殊性に基づいて」国家公務員法の「特例を定めたもの」だと明記されている(第32条の2)。そうすると,検察庁法第22条は,検察官の職務と責任の特殊性を考慮して,そのような職に従事できる者の資格を法律に明定したものと理解され,検事総長以外の検察官が63歳を超えて勤務することを禁じる趣旨と解するべきである。そして,検察官の定年退官は,国家公務員法の規定ではなく,専ら検察庁法の規定により行わなければならないと解釈するべきである。
     したがって,今回,黒川弘務氏の定年延長を閣議決定したことは,検察庁法に違反する疑いが強い。
  3.  そして,このように解釈すべきことは,国家公務員の人事制度について詳細に記載した『逐条国家公務員法<全訂版>』(学陽書房・2015年)などからも裏付けられる。
     同書によれば,国家公務員の定年制度の目的は,①職員の新陳代謝を計画的に行うことにより組織の活力を維持し,もって公務能率の維持増進を図ること,②所定の年齢まで職員の勤務の継続を保障して,安んじて職員を公務に専念させ,職員の士気の高揚を図り,組織の活力を維持すること,とされている。
     しかし,「法律に別段の定めがある場合」には,この国家公務員法の定年制度の対象とならない。この点について同書は,「一般職の国家公務員については,原則的には本法に定める定年制度が適用されるが,従来から他の法律により定年制度が定められているものについては,その経緯等に鑑み,それぞれの法律による定年制度を適用しようとするものである。このようなものとしては,検察庁法第22条による検事総長(65歳)及び検察官(63歳)の定年・・・(省略)・・・がある。」とされているのである。
     また,1981年(昭和56年)に定年制度の導入に関する国家公務員法改正案が国会で審議された際,人事院は「検察官と大学教員は既に定年が定められ,国家公務員法の定年制は適用されないことになっている」と明確に答弁していた。さらには,当時の国会審議の関連資料として,旧総理府人事局が1980年(昭和55年)10月に作成していた「国家公務員法の一部を改正する法律案(定年制度)想定問答集」と題する文書では「検察官,大学の教員については,年齢についてのみ特例を認めたのか。それとも全く今回の定年制度からはずしたのか」という問いに,「定年,特例定年,勤務の延長及び再任用の適用は除外されることとなる」との回答が明記されていた。
     このように,国家公務員法に定年制が導入された際の国会審議では,検察官については,国家公務員法第81条の3による勤務延長(定年延長)を含めて同法による定年制度全般の適用が除外される旨が明確に確認され,それを前提として改正国家公務員法が成立していたのである。
  4.  ところが,本年2月13日の衆議院本会議で,安倍首相は,今回の閣議決定に当たって安倍内閣として従来の法解釈を変更したことを明らかにした。すなわち,安倍首相は,当時は検察庁法によって検察官について国家公務員法が適用除外されていたことを認める一方,検察官も一般職の国家公務員であるため検察官の定年延長に国家公務員法の規定が適用されると解釈変更したと述べたのである。
     しかしながら,本声明第2項で述べたとおり,このような解釈の変更には無理があり,検察官に国家公務員法による定年延長を適用できるとの解釈そのものが検察庁法に違反する疑いがきわめて強い。
     さらに,検察官に国家公務員法による定年延長の適用がないことは,定年に関する国家公務員法改正案が国会で成立した際に明確に確認され,その後何十年にもわたって維持されてきた解釈であるのに,それを,法律の改正によらず,しかも,一検察官の退職日の延長のためだけという理由によって急遽変更するべき必要性は何ら見出し難い。そして,このような政府による恣意的な法解釈の変更を許容してしまえば,国会で決めた法律がどのように運用されるかは全て政府次第となり,法の安定性が揺らぎ,「法治主義」の根幹を揺るがしかねない。
     すなわち,今回の解釈変更を前提にする閣議決定は,政府が国会の立法権を実質的に侵害するに等しく,三権分立原則や法律による行政の原則にも違反する疑いが強いものである。
  5.  他方で,今回の定年延長は次期検事総長人事をにらんだものとの臆測もあるところ,政府は2月18日の閣議で,定年を延長した黒川弘務氏について,検察トップの検事総長に任命することは可能だとする答弁書を決定した。
     法律上は,検事総長を任命するのは内閣である。もっとも,これまでは,前任の検事総長が後任を決めるのが慣例とされ,政治的判断を排除することが,検察の職権行使の独立性の象徴ともされてきた。しかるに,今回の東京高検検事長の定年延長という違法の疑いの強い閣議決定によって,内閣が黒川弘務氏を次の検事総長に指名することになるとすれば,内閣が,その政治的判断によって,実質的にも検察のトップを指名できることになり,これまで検察が至上命題としてきた「検察の独立性」が,「検事総長人事」という中核から事実上崩壊することになる。
     検察庁は「検察の理念」として「厳正公平,不偏不党を旨として,公正誠実に職務を行う」ことを掲げている。首相主催の「桜を見る会」や,会の前夜に開いた夕食会について,市民団体や大学教授らが,公職選挙法違反や政治資金規正法違反などの容疑で安倍首相に対する告発状を東京地検に提出している中,検察庁の厳正公平,不偏不党に疑念が持たれれば,国民の信頼はとても得られない。
     加えて,そもそも国家公務員の定年延長にしても「特殊な場合についてのみ認められる定年制度上の特例的措置であることから,定年制度の趣旨を損なうことがないよう慎重かつ厳格に適用されなければならないもの」(前掲「逐条国家公務員法<全訂版>」)とされ,恣意的な運用が厳に戒められている。しかるに,政府は,黒川弘務氏の定年を延長しなければならない理由や必要性について,国民が納得するに足りる説明をしているとは到底認められない状況であり,このように恣意的な政府による法解釈・適用の結果として,黒川弘務氏が将来的に検事総長に就任するような事態となれば,刑事司法制度に対する国民の信頼はきわめて大きく損なわれることが深刻に危惧される。
  6.  当会は,同じ法曹として,今回の黒川弘務東京高検検事長に関する定年延長の閣議決定は,検察庁法及び国家公務員法の解釈からも,法治主義,検察の独立性及び刑事司法への国民の信頼などの観点からも,極めて重大な問題があるものと言わざるを得ず,ここに強い懸念を表明する。

 

2020年(令和2年)3月2日
静岡県弁護士会
会長 鈴木 重治

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