裁判手続等のIT化について,憲法や民事裁判の諸原則をふまえ,情報通信技術を利用・活用できる環境・状況にない人や司法過疎地に居住する人に配慮し,充分な非弁行為対策をも講ずるべく,慎重な検討を求める会長声明 

  1.  内閣官房が設置した「裁判手続等のIT化検討会」は,2018年(平成30年)3月30日,「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ -「3つのe」の実現に向けて- 」(以下「本取りまとめ」という。)を発した。これは,現在紙媒体で行っている主張や証拠の提出をオンライン提出に一本化すること(e提出),主張や証拠に随時オンラインでアクセスしたり,裁判期日をオンラインで調整したりすること(e事件管理),裁判手続全般にウェブ会議やテレビ会議を導入し,これを争点整理,書証や人証の取り調べ,判決の言い渡しに至るまで拡大すること(e法廷)等を内容とする。現在各地でウェブ会議システム等を用いた模擬裁判が実施されるなど,裁判手続等のIT化は,今後急速に推し進められると予測される。
     裁判手続等のIT化は,裁判手続の効率化につながり,出頭や記録保管等に要するコストの削減が見込まれるなど,国民にとって利用しやすい裁判の実現に適う面がある。他方で,情報セキュリティ対策が必須であり、以下のとおり,国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)や裁判の公開(憲法第82条)といった憲法の諸原則との関係,直接主義などの民事裁判の原則との整合性も軽視できない上,裁判所や弁護士が大都市に集中して司法過疎が拡大することがないか,非弁活動の温床にならないか,簡易迅速を重んじるあまり適正さを欠くことにならないかなど,多面的に検討することが重要である。
  2.  憲法の諸原則との関係では,まず国民の裁判を受ける権利(憲法第32条)との関係が問題となる。社会的・経済的な理由から情報通信技術を利用・活用できる環境や状況にない人,あるいはこうした能力を備えていない人の司法アクセスをどう保障するかであり,すべての人にとって利用しやすい制度やシステムを構築するとともに,充分な支援制度を設ける必要がある。
     本取りまとめでも,「適切な担い手による充実したIT面のサポート(ITリテラシー支援策)が必要である。」としている。しかし,その具体的内容は,「弁護士,司法書士等法律専門士業者が,代理権等の範囲の中で,所属団体の対応枠組みを使うなどして,法的側面とともにIT面の支援をも行なっていくことが考えられる。」とは言うものの,非弁行為の温床になる可能性も否めず,その防止策も示されていない。また,「既存の各種相談機関や法テラス等の支援窓口の関与・活用」を挙げるが,法テラス等の予算上の手当が十分になされるかは不明である。
     司法統計によれば,2004年(平成16年)から2016年(平成28年)までの,簡易裁判所における訴訟は平均70.86%が双方当事者本人訴訟となっており,地方裁判所においても平均20.20%が同様である。また,地方裁判所におけるどちらか一方又は双方ともに代理人を選任していない訴訟は平均63.42%となっており,多数の訴訟が当事者本人によって追行されている。かかる人たちの裁判を受ける権利を保障するためには,IT面の具体的かつきめ細やかなサポートが必要である。主張や証拠の提出もオンライン提出と紙媒体との選択性にすべきである。裁判IT化先進国である韓国ですら,e提出が進んでいる一方,電子訴訟の選択は原則として任意とされているのである。
  3.  裁判の公開(憲法第82条)との関係では,本取りまとめは,「ウェブ会議等による人証調べ期日をウェブ上で一般に閲覧可能とするニーズが高くないことやそれを望まない訴訟関係者の通常の意識等からして,ウェブ公開の方法による一般公開までは当面慎重に考えるべきだとの意見が強かった。」とするだけで,IT化において裁判の公開という要請をどう実現するかといった観点からの検討が全くなされていない。また,判決の言い渡しについても,「裁判の公開原則等に留意しつつ,当事者のニーズに対応した方法を検討していくことが考えられる。」としているに留まる。裁判の公開は憲法上の要請であり,訴訟の進行を市民が直接傍聴し監視できる制度にすることは必須である。こうした憲法上の大原則に則った制度設計であらねばならない。
  4.  民事裁判の原則である直接主義との関係では,書証のウェブ提出等が問題となる。本取りまとめでは,「文書の性質や内容,成立の真性に関する争いの有無など,様々な場面を念頭に置きつつ」実務的に検討していくとしているが,明確でない部分が多い。例えば文書の真性を争う場合には,期日に出頭して原本を確認するという形にするのであろうか。また,元在の技術水準程度のテレビ会議・ウェブ会議システムを前提にする限り,裁判官と当事者・代理人が直接会うことと同じレベルで接して感得することは期待し難く,裁判の本質を不当に変質・劣化させかねない。
  5.  裁判所への出頭を要しない手続が拡充され,どこからでも訴訟等の手続が可能となれば,東京や大阪をはじめとする大都市の弁護士や法律事務所(弁護士法人)への事件の集中が加速し,また小規模庁,とりわけ支部では,裁判官の常駐はおろか定期的な填補すらも不要となり,ひいては,東京をはじめとする大規模庁に裁判所機能が集約しかねない。
     地域住民の訴訟手続の利用という観点から言えば,地域に根ざした,そして機能の充実した裁判所の存在が求められているときに,裁判手続等のIT化がこの要請に逆行する結果をもたらすおそれがある。
  6.  裁判手続等のIT検討会は,2017年(平成29年)6月9日に閣議決定された「未来投資戦略2017」を受けて開催されたもので,内閣官房日本経済再生総合事務局が庶務を担っており,2018年(平成30年)6月15日に閣議決定された「未来投資戦略2018」では,裁判手続等のIT化は,「世界で一番企業が活動しやすい国の実現」の最初の項目に挙げられている。本取りまとめで度々出てくる「利用者目線」という言葉の利用者には,ITを利用・活用できる環境・状況にない人は含まれておらず,ここにいう「利用者目線」とは主として「企業目線」であって,「我が国のビジネス環境や国際競争力の観点から……裁判手続のIT化を更に進める必要があるのではないか」として始められたものである。その意味するところが,国際競争に関わり費用対効果を重視する企業の利益に重きをおく結果,憲法や民事裁判の諸原則と市民の利用し易さを軽視するものだとすれば,かかる観点から裁判手続等のIT化を進めることには大いに疑問がある。
  7.  当会は,裁判手続等のIT化については,その利便性を評価する一方,上記のとおり様々な問題点があるものと考えており,これを拙速に進めることなく,憲法や民事裁判の諸原則をふまえ,情報通信技術を利用・活用できる環境・状況にない人や司法過疎地に居住する人に配慮し,充分な非弁行為対策をも講ずるべく,慎重な検討を求めるものである。

 

2019年(平成31年)3月20日
静岡県弁護士会
会長 大多和 暁

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