静岡家庭裁判所島田出張所に関する会長声明 

  1.  当会では,去る平成28年2月23日に開催された臨時総会において,地域司法の充実を求める総会決議が可決され,その1項目として「静岡家庭裁判所島田出張所に裁判官及び家庭裁判所調査官を常駐させること」が決議された。上記総会決議では,その必要性につき,静岡家庭裁判所島田出張所では管内人口が約50万人に達し,管内人口約38万人の静岡家庭裁判所富士支部のそれを大きく上回っており,家事事件の受理事件も静岡家庭裁判所本庁と対比しその半数を超えている状況であるにもかかわらず,裁判官も家庭裁判所調査官も常駐していないことから,調停事件等の期日がなかなか入らず,調査もなかなか進めてもらえないので,その改善のために速やかに常駐化を求める必要がある,とされている。
  2.  しかし,上記の総会決議にもかかわらず,いまだに静岡家庭裁判所島田出張所においては裁判官及び家庭裁判所調査官の常駐化は実現しておらず,わずかに裁判官の本庁からの填補日数が若干増加したに止まっている。また,当会が最近実施した会員向けアンケートの結果でも,調停期日等が相当先まで入らないという実態は依然として変わっていない状況が窺え,それに加えて,同出張所については,庁舎が手狭で待合室のキャパシティが不足していること,調停事件の申立人と相手方とが鉢合わせしてしまうこと,エレベーターがなく高齢者等にとって使い勝手が悪いこと,駐車場が少ないこと等といった物的施設の不十分さを訴える意見も多数上がっている。
  3.  静岡家庭裁判所島田出張所管内の市民に対して,上記のような環境を早期に改善し,充実した司法サービスの提供に努めなければならない。
     そこで,
    1. (1) 静岡家庭裁判所島田出張所に裁判官及び家庭裁判所調査官を常駐させること
    2. (2) 静岡家庭裁判所島田出張所につき庁舎の拡張(当事者の鉢合わせを回避するための待合室設置場所の工夫も含む。)・バリアフリー化・駐車場の設置拡大等物的設備の拡充を行うこと
    を関係諸機関に求めるものである。

 

2018年(平成30年)8月29日
静岡県弁護士会
会長 大多和 暁

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