司法修習生に対する給付型の経済的支援を求める会長声明 

司法修習生への給付型の経済的支援(修習手当の創設)については,この間,日本弁護士連合会・各弁護士会に対して,多くの国会議員から賛同のメッセージが寄せられておりますが,先日,同賛同メッセージの総数が,衆参両院の合計議員数717名の過半数である359名を超えました。

まずはメッセージをお寄せいただいた国会議員の皆様に対し感謝の意と敬意を表するものです。

メッセージを寄せられた国会議員は,与野党を問わず広がりを見せており,司法修習生への経済的支援の必要性についての理解が得られつつあるものと考えられます。

司法制度は,社会に法の支配を行き渡らせ,市民の権利を実現するための社会的インフラであり,国はこのような公共性の高い司法制度を担う法曹になる司法修習生を,公費をもって養成すべきものといえます。このような理念のもとに,我が国では,終戦直後から司法修習生に対し給与が支払われてきました(いわゆる給費制)。しかし,2011年11月から,修習期間中に費用が必要な修習生に対しては,修習資金を貸与する制度(貸与制)に変更されました。このように修習資金を貸与とすると,その負債に加え,大学や法科大学院における奨学金の債務を負っている修習生も多いため,その合計額が極めて多額に上る者も少なくないことになります。法曹を目指す者は,年々減少の一途をたどっていますが,こうした重い経済的負担が法曹志望者の激減の一因となっていることが指摘されています。

こうした事態を重く受け止め,法曹に広く優秀な人材が集まるようにし,法曹志望者が経済的理由によって法曹への道を断念する事態が生ずることのないよう,また,司法修習生が安心して修習に専念できる環境を整えるため,司法修習生に対する給付型の経済的支援(修習手当)が早急に実施されるべきものといえます。

去る6月30日,政府の法曹養成制度改革推進会議が決定した「法曹養成制度改革の更なる推進について」において,「法務省は,最高裁判所等との連携・協力の下,司法修習の実態,司法修習終了後相当期間を経た法曹の収入等の経済状況,司法制度全体に対する合理的な財政負担の在り方等を踏まえ,司法修習生に対する経済的支援の在り方を検討するものとする。」との一節が盛り込まれました。

これは,司法修習生に対する経済的支援の実現に向けた大きな一歩と評価することができます。法務省,最高裁判所等の関係各機関は,多くの志望者が安心して法曹を目指せるような希望の持てる制度とするという観点から,司法修習生に対する経済的支援の実現について,直ちに前向きかつ具体的な検討を開始すべきです。

当会は,司法修習生への給付型の経済的支援に対し,国会議員の過半数が賛同のメッセージを寄せていること,及び,政府においても上記のような決定がなされたことを踏まえて,国会に対して,給付型の経済的支援を内容とする裁判所法の改正を求めます。

 

2016(平成28)年1月20日
静岡県弁護士会
       会長 大石 康智

ページトップへ戻る