少年法適用年齢引き下げに反対する会長声明 

  1.  第1 声明の趣旨

    少年法の適用年齢については,現行の20歳未満とする規定を維持するべきであって,18歳未満への引き下げには強く反対します。

  2.  

  3.  第2 声明の理由
    1. 自由民主党は,平成27年4月24日,「成年年齢に関する特命委員会」の初会合を開催しました。同委員会においては,少年法の適用年齢を18歳未満へ引き下げると同時に,18歳から19歳の者には特別な保護規定を設けることなどを検討し,今国会中に少年法の改正について方向性をまとめる考えを示したと報道されています。

    2. しかしながら,公職選挙法と少年法は,そもそも立法趣旨(その法律がどのような目的でできたのかという視点)が全く異なるもので,選挙権年齢と少年法の適用年齢を合わせなければならない論理的な必然性は全くありません。

      すなわち,選挙権年齢は,若者の意見をどこまで政治に反映させることが妥当かという民主主義的観点から議論されてきた問題であるのに対して,少年法の適用年齢は,若者が罪を犯した場合にかかる若者に対してどのような処遇をすることが妥当かという観点から議論されるべき問題です。

    3. 我が国の少年法は,少年の健全な育成を期待し,非行のある少年に対して性格の矯正及び環境の調整に関する保護処分を行うこと等を目的としています(少年法第1条)。すなわち,人格が発達途上にあるため可塑性に富んでおり,環境の影響を受けやすく,良くも悪くも変わりやすいという少年の特質を踏まえて,少年法は,非行に及んだ少年に対し,保護的,教育的手段によって性格を矯正し環境を調整することで,非行性を除去し更生させようとしています。これを保護主義といいます。

      この保護主義の理念を全うするために,少年法は,未だ心身の発達が十分でない20歳未満の少年の事件は全件を家庭裁判所に送致することとしています(全件送致主義,少年法41条,42条)。そして,少年鑑別所での専門的知識に基づく資質鑑別や心理学・教育学等の専門的知見を有する家庭裁判所調査官による社会調査,付添人による援助等を経て,家庭裁判所の審判において少年本人の性格や環境等の問題点に応じた適正な保護処分を選択するという制度を用意することにより,非行を犯してしまった少年の立ち直りに寄与してきました。このような我が国独自の様々な教育的取組みは,現状,有効に機能していると考えられています。

      なお,少年法の適用年齢引き下げの根拠として,少年事件の増加・凶悪化が挙げられることがあります。しかしながら,平成26年版犯罪白書によれば,少年による刑法犯の検挙人員は昭和58年の31万7438人をピークに減少傾向となり,平成15年以降は一度も増加することなく毎年減少を続けています。平成25年には9万0413人となり,統計が残っている昭和21年以降,初めて10万人を下回るに至りました(同白書資料3-3)。成人と少年を合わせた刑法犯検挙人員における少年の割合も低下してきています(同白書資料3-1)。また,凶悪犯罪(殺人・強盗・放火・強姦の4罪名)の検挙人員も,平成25年にはピーク時の10パーセント程度にまで減少しています(同白書資料3-3)。このように,少年事件が増加・凶悪化しているといった事実はなく,むしろ凶悪事件を含む少年非行事件の件数は減少傾向にあるのです。

    4. また,諸外国においては,少年法の適用年齢が20歳より下に設定されることが多いようですが,上記のとおり,少年保護事件に関する我が国独自の仕組みが有効に機能している状況下では,現時点で諸外国の法制に倣う必然性はありません。

      むしろ,我が国においては,旧少年法(大正11年制定)では適用年齢が18歳未満と定められていたところ,昭和23年の現行少年法制定時に,若年犯罪者の増加と悪質化が顕著になっている状況を踏まえ,その対応策としては刑罰を科すよりも保護処分に付する方が適切である等の理由から,その適用年齢が20歳未満に引き上げられたという経緯があります。このような過去の改正経緯も無視すべきではありません。

    5. そして,少年法の適用年齢の引き下げは,少年の更生・立ち直りという点で重大な弊害が予想されます。

      今回議論されているように,仮に少年法の適用年齢を引き下げて18歳及び19歳の少年を一律に少年法の適用外に置いてしまうと,18歳及び19歳の少年は成人と同じ刑事手続で処分されることになりますが,成人事件においては,多くの事件が起訴猶予処分や略式命令による罰金処分等により早期に終了しています。その結果,18歳,19歳の少年らは,専門的な調査や教育的観点からの指導や継続的な監督を受ける機会を失い,少年の抱える問題点は解決されないままとなり,更生の芽を摘み取ってしまうことになりかねないのです。

      このような事態は,少年本人にとってはもちろん,社会全体にとっても大きな損失です。

    6. このように,現状において,少年法の適用年齢引き下げの必要性は認められません。むしろ,適用年齢引き下げは,これまで我が国が推し進めてきた保護主義の理念を大幅に後退させ,18歳,19歳の少年の更生・立ち直りに弊害を生じさせることは明らかです。

      以上より,当会は,少年法適用年齢の引き下げに強く反対します。

 

2015(平成27)年7月24日
静岡県弁護士会
       会長 大石 康智

ページトップへ戻る