現行の商品先物取引法下における不招請勧誘禁止規制の緩和に反対する会長声明 

経済産業省及び農林水産省は,本年4月5日,「不招請勧誘規制に係る見直し」として,商品先物取引法施行規則(規則第102条の2)を改正し,ハイリスク取引の経験者に対する勧誘以外に,熟慮期間等を設定した契約の勧誘((1)顧客が70歳未満であること,(2)基本契約から7日間を経過し,かつ,(3)取引金額が証拠金の額を上回るおそれのあること等についての顧客の理解度を確認した場合に限る)を不招請勧誘(顧客の要請をうけない訪問・電話勧誘)の禁止の適用除外規定に盛り込むという同規則改正案(以下,「本規則案」という。)を作成・公表し,意見公募に付した。

そもそも,個人顧客に対する商品先物取引の不招請勧誘は,2009年7月の商品先物取引法の改正(2011年1月施行)によって原則として禁止され,現行法の下では,「委託者等の保護に欠け,又は取引の公正を害するおそれのない行為として主務省令で定める行為」のみが,例外的に許容されることになった。

この不招請勧誘禁止規制は,商品先物取引業者が,契約の勧誘の要請をしていない一般の消費者に対して,突然訪問したり,電話をかけることを契機として商品先物取引委託契約を締結させ,手数料稼ぎを目的としたいわゆる客殺し商法によって,深刻かつ悲惨な被害を多発させていたことから,長年にわたる弁護士会や消費者団体などの運動の末,被害撲滅のためにようやく導入されたものである。

これに対し,本規則案は,70歳未満の顧客に対する無差別の電話や訪問による勧誘を解禁するに等しく,下位規範たる規則によって法律の定めた不招請勧誘禁止規制が骨抜きとされるおそれが高く,法律の委任の範囲を逸脱する危険すらある。

この点,経済産業省及び農林水産省は,「商品先物取引業者の監督の基本的な指針」において,年金生活者への勧誘や,習熟期間を経過しない顧客への勧誘を不適切な勧誘に該当すると位置づけることで消費者保護を図るとしているが,同様の定めを設けていた2009年改正以前の業界の自主規制やガイドラインの下でも被害が多発していたことに鑑みれば,これだけで十分な消費者保護が図られるとは到底考えられない。また,かつて,海外商品先物取引に関する規制法上設けられていた14日間の習熟期間が,被害防止の歯止めとならなかったことも忘れてはならない。

不招請勧誘禁止規制が導入された2011年1月以降,商品先物取引トラブルは大幅に減少しているが,このような商品先物取引法の定める不招請勧誘規制の有用性は明らかであり,他方,この規制を緩和・撤廃させることについて立法事実はない。また,改正法の施行からわずか3年しか経過しておらず,減少したとはいえ相変わらず被害が残存し,昨年12月25日に不招請勧誘規制に違反した事業者に対する行政処分がなされているような状況下で,規制を緩和する改正案を作成・公表することは監督官庁の対応として拙速と言うほかない。

当会は,本年2月25日に,消費者保護の観点から,金融商品取引法の施行令における商品先物取引の不招請勧誘規制の撤廃に反対する会長声明を出したところであるが,今回の商品取引所法施行規則の改正案も不招請勧誘禁止規制の大幅な緩和を伴うものであり,消費者保護の観点から到底承服することはできず,強く反対の意見を表明するものである。

 

2014(平成26)年4月21日
静岡県弁護士会
会長 小長谷 保

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