袴田事件の再審開始決定に対する会長声明 

静岡地方裁判所刑事部は,本日,袴田巌氏の第二次再審請求事件について,再審を開始し,死刑及び拘置の執行を停止する決定をした。

本件は,1966(昭和41)年6月30日深夜に,旧清水市(現静岡市清水区)内の味噌製造会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同年8月に逮捕された袴田氏は当初から無実を訴えていたが,警察官による拷問に近い過酷な取調により犯行を自白させられており,それら警察官作成の自白調書は,袴田氏の有罪を認定した確定判決でさえも任意性を否定した。また,公判当初はパジャマが犯行着衣であるとされていたにもかかわらず,事件から1年2か月後に,捜査中に検証が行われていたはずの味噌タンク内から麻袋に入れられ多量の血痕が付着した「5点の衣類」が発見され,検察官は,犯行着衣はパジャマではなく「5点の衣類」であると冒頭陳述を変更し,裁判所は,「5点の衣類」を着用して被害者ら殺傷したが,途中でパジャマに着替えて放火したと認定し,死刑判決を下した。

1980(昭和55)年11月19日,最高裁が袴田氏の上告を棄却し,死刑判決が確定した。袴田氏は,翌81年4月第一次再審請求を申立てたが,2008(平成20)年3月最高裁は袴田氏の特別抗告を棄却した。

同年4月25日申立てた第二次再審請求においては,弁護人の証拠開示請求に対し,検察官が一部の証拠を任意で開示し,その後の裁判所の勧告もありさらに多数の証拠が開示され,袴田氏が無実であることを示す幾多の重要な証拠が存在することが明らかになった。例えば,重要な争点であった5点の衣類のズボンのウエストサイズについて,確定判決では「B体」を示すものと認定され,袴田氏がそのズボンを履くことができたと判断する上で重要な根拠とされた寸法札の「B」の文字が,実はサイズとは関係のない「色」を表すものであったという証拠が開示されたのである。検察官が,このような重要な証拠を開示せず,長きにわたって真実を明らかにしなかったのは,きわめて遺憾である。

さらに,本件再審請求手続では,「5点の衣類」に対するDNA鑑定が実施され,確定判決において,「犯人の血液が付着したものであり,かつ,袴田氏の血液型と一致する」とされていた白半袖シャツのB型血痕のDNA型が,袴田氏のDNA型と一致しないという結果が示された。

静岡地方裁判所は,5点の衣類等のDNA鑑定の証拠及び5点の衣類の色に関する証拠は、新規性の要件を満たすものであり,刑事訴訟法435条6号の「無罪を言い渡すべき明らかな証拠」に該当すると判断し,再審開始を決定したものである。また同裁判所は決定の結論において、「5点の衣類という最も重要な証拠が捜査機関によってねつ造された疑いが相当程度あり」とまで認定するなど、違法な捜査を厳しく指摘している。

ところで,袴田氏は78歳という高齢であり,47年間にも及ぶ長期間の身体拘束に伴って心身を病むに至っており,今もなお死刑執行の恐怖に苦しむ袴田氏を救済するためには一日の猶予も許されない。

当会は,検察官に対して,公益の代表者として本決定を謙虚に受け止め,即時抗告を申し立てることなく確定させ,さらに,袴田氏を直ちに解放することを強く要請する。

そして,当会は,袴田氏が一日でも早く再審無罪の判決を得られるよう,今後も出来る限りの支援をすることを表明する。

 

2014(平成26)年3月27日
静岡県弁護士会
会長 中村 光央

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