【声明・決議・意見】 死刑制度の廃止及び死刑執行の停止を求める決議

決議の趣旨

当会は、政府及び国会に対し、
1 速やかに死刑制度を廃止すること
2 死刑制度廃止までの間、死刑の執行を停止すること
を求める。

 

決議の理由

1 はじめに

日本弁護士連合会は、2016年10月7日、第59回人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを明らかにした。これを受け、当会でも、2018年5月に死刑制度検討PTを設置し、これまで、死刑制度を考える会内の勉強会や市民参加のシンポジウムを継続的に行い、死刑制度の是非についての検討及び情報発信に努めてきた。

人の生命に対する権利(生命権)は、最も重要な基本的人権である。死刑は、国家による生命権の剥奪行為であり、全ての人権に対する重大な制約であるとともに、万が一にも、無実の者に対して死刑が執行されれば、取り返しのつかない究極の人権侵害となる。しかしながら、刑事裁判において、誤判・えん罪は避けられない。2024年に再審無罪判決が確定した袴田事件がなによりの証左である。

当会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士によって構成される団体として、本決議を行うものである。

 

2 死刑は基本的人権の根幹を奪う刑罰であること

日本国憲法第13条は、「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」とし、基本的人権の尊重を定めている。

基本的人権の中で最も重要なのは、言うまでもなく、基本的人権の根幹(権利主体の存在そのもの)となる生命権である。しかも、生命権は、ひとたび奪われてしまうと、これを回復することは何人にも不可能である。

このように、死刑制度は、基本的人権の根幹であり、かつ回復不可能な人権である生命権を剥奪するものである。

最高裁判所は、昭和23年(1948年)3月12日判決(刑集2巻3号191頁。以下「昭和23年判決」という。)において、憲法第13条は、「公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえども立法上制限ないし剥奪されることを当然予想しているもの」であり、また、憲法は、「死刑の威嚇力によつて一般予防をなし、死刑の執行によつて特殊な社会悪の根元を絶ち、これをもつて社会を防衛せんとしたものであり、 また個体に対する人道観の上に全体に対する人道観を優位せしめ、結局社会公共の福祉のために死刑制度の存続の必要性を承認した」として、生命権であっても「公共の福祉」による制約に服する旨を判示した。

最高裁判所は、昭和23年(1948年)3月12日判決(刑集2巻3号191頁。以下「昭和23年判決」という。)において、憲法第13条は、「公共の福祉という基本的原則に反する場合には、生命に対する国民の権利といえどしかし、昭和23年判決では、4名の裁判官が補充意見として、「憲法は・・・死刑を永久に是認したものとは考えられない」と述べている。死刑制度を合憲とした昭和23年判決の中にも、死刑制度に対する評価は憲法の解釈として不変のものではないことが示唆されている。

そして、昭和23年判決は、死刑の一般予防効果を前提とし、当時の社会情勢、国外多数国家での死刑存置等の事情を基礎とした判断である。

しかし、後述のとおり、昭和23年判決後に5件の死刑確定事件で再審無罪判決が確定し、死刑制度は取り返しのつかない人権侵害を生じさせ得ることが明らかになった。そして、現在までに国外多数国家で死刑制度は廃止され、死刑の犯罪抑止効果(一般予防効果)に科学的な証明はなされていない。その他国内の社会情勢等も含め、昭和23年判決の基礎となった立法事実に重大な変化が生じていることに鑑みると、死刑によってあらゆる基本的人権の根幹である生命権を制約することの正当化根拠を見出すことはできず、もはや死刑制度は廃止されるべきである。

 

3 誤判・えん罪の可能性が排除できないこと

誤判により死刑判決が下され、これが執行されてしまった場合、国家による犯罪といえる究極的な人権侵害となる。

しかし、そもそも人間の能力には限界があり、誤判やえん罪の発生を完全に排除することは不可能である。現状、日本の法制度では、弁護人に十分な証拠開示がなされないことや、専門家鑑定費用等の援助制度は殆どないに等しいことなどをはじめとして、制度上、被告人の防御の権利が十分に確保されておらず、誤判の可能性が常に潜んでいる。また、仮に将来的に刑事司法制度が改善されていくとしても、例えば大川原化工機事件のように、捜査機関による意図的な違法捜査が現在でも繰り返されていることや、生成AIを利用した精緻な虚偽情報(いわゆるディープフェイク)の創出さえも容易になっていることなどを踏まえると、誤判やえん罪の発生を完全に排除することの困難さは、より高まっているといえる。

なお、衆人環視の下での現行犯など犯人性が明らかな事案であっても、責任能力等に関する誤判が生じる可能性は否定できないし、人が犯罪に至る背景には様々な社会的要因が影響しているところ、そのような量刑判断に関する誤判が生じる可能性は常に存する。

また、日本では、過去に5件の死刑確定事件(免田事件、財田川事件、松山事件、島田事件、袴田事件)について再審無罪判決が確定している。5件の内の2件、島田事件と袴田事件は、まさに、当弁護士会が所在する静岡県内において起きた死刑えん罪事件であり、両事件には、当会の会員が弁護人として関わっている。当会の会員は、まさに身をもって、えん罪による死刑の危険を体験してきたものといえる。

さらに、静岡県では、1948年発生の幸浦事件と1950年発生の二俣事件においても、合計4名もの無実の被告人が、1審及び2審で死刑判決を受けた後に、最高裁での破棄差戻し判決を経て最終的に無罪となり、辛うじてえん罪による死刑執行を免れたという実例がある。しかも、どちらの事件でも、捜査機関によって内容虚偽の自白調書が作成されており、それらが捜査官による拷問・脅迫によるものだと主張されていたにも関わらず、そうした無実の被告人らの訴えは全く顧みられることなく、死刑判決が言い渡されていた。

このように、当会では、誤判を防ぐ困難さを目の当たりにし、誤判による死刑という恐るべき現実に直面してきた。

加えて、静岡県では、2024年10月9日に袴田事件の再審無罪判決が確定している。袴田事件は、捜査機関によってねつ造された証拠により有罪とされ、死刑が言い渡された事件であり、ねつ造証拠によって死刑判決すら下されるという恐るべき現実を改めて我々に突きつけている。

袴田巖さんは、身体拘束を受けていた47年7か月のうち33年間は確定死刑囚として死の恐怖に直面しながら過ごすことを余儀なくされた。毎朝毎朝、死刑執行を告げる足音におびえる袴田さんの恐怖は、誰にも想像できない。その恐怖と戦うために袴田さんは妄想の世界を作り、釈放から10年以上が経過した今でも、その世界で暮らしている。誤判による死刑判決は、執行に至らない場合ですら、余りにも非人道的であり、誰にも償えず、回復できないものなのである。

そして、袴田事件をはじめとする「えん罪事件」は、偶然にも熱意ある多くの弁護人や協力者に恵まれ、幸運にも世間の注目を集めた上で、長い歳月をかけてようやく無罪を勝ち取ることができた事件である。ひるがえって、それは、無実でありながら、その様な「偶然」や「幸運」を得られなかった人々が、無惨にも死刑を執行されているという現実的な可能性を我々に突きつけるものである。我々は弁護士としてその様な現実から目を背けてはならない。

誤判・えん罪による死刑の執行という、これ以上ない悲惨な人権侵害を防ぐためには、死刑制度を廃止する以外に方法はないのである。

 

4 国際社会における動向

前述した昭和23年判決当時、世界の死刑廃止国はわずか8カ国であって、同判決も「憲法は、現代多数の文化国家におけると同様に、刑罰として死刑の存置を想定し、これを是認したもの」だと判示していた。しかしながら、2025年7月時点では、事実上の廃止国も含めれば、145カ国で死刑が廃止されている。OECD(経済協力開発機構)加盟国38カ国に限って見ると、死刑制度を存置しているのは、日本、アメリカ、韓国のみである。このうち、韓国は、1997年以降死刑を執行していない事実上の廃止国であり、アメリカでも50州のうち23の州で死刑が廃止され、残りの州のうち11州は過去10年間死刑が執行されていない。昭和23年判決の基礎となった事実は大きく変化している。

国際社会は、第二次世界大戦の教訓から、基本的人権尊重の国際基準を定め、1948年の世界人権宣言 や、1966年に採択され日本も批准している国際人権規約(自由権規約)において、生命に対する固有の権利(生命権)の保障が宣明された。1989年には死刑廃止を目指す市民的及び政治的権利に関する国際規約の第2選択議定書(死刑廃止条約)が国連総会で採択され、1991年に発効した。さらに、国連総会では、全ての死刑存置国に対し、「死刑廃止を視野に入れた死刑執行の停止」を求める決議が繰り返し採択されており、直近の2024年12月には、加盟国の3分の2を超える130カ国の賛成により可決された。国連の自由権規約委員会、拷問禁止委員会、および人権理事会は、死刑の執行を繰り返している日本に対し、死刑執行を停止し、死刑制度の廃止を前向きに検討するべきであるとの勧告を繰り返し出し続けている。

日本が犯罪人引渡し条約を締結している国はアメリカと韓国の2カ国のみである。これは、日本に死刑制度があるため、多くの国において日本との条約締結に消極的であることが要因とされており、犯罪捜査の支障にもなっている。

このように、既に国外多数の国家は死刑を廃止している。のみならず、日本は、死刑制度を存置していることにより、国際社会から孤立する恐れがある。日本が、国際社会で名誉ある地位を占めるためには、国際的動向にも真剣に向き合うべきである。

 

5 犯罪抑止のために死刑が必要とはいえないこと

死刑制度を存置すべきであるとする根拠として、凶悪犯罪の抑止効果を期待できるという意見がある。

しかし、他の刑罰と比較して、死刑に凶悪犯罪に対する抑止力があることは、科学的に証明されていない。国連の委託による「死刑と殺人発生率の関係」に関する研究調査では、「死刑が終身刑よりも大きな抑止力を持つことを科学的に裏付ける研究はない。そのような裏付けが近々得られる可能性はない。抑止力仮説を積極的に支持する証拠は見つかっていない。」との結論が出されている。日本政府も、2008年の国会答弁で「死刑の犯罪抑止力を科学的、統計的に証明することは困難である」と答弁している。

実際に死刑制度を廃止した国において、死刑廃止後に凶悪犯罪が有意に増加したという事実は報告されていない。

犯罪予防効果が明らかでない現状において、上記のような誤判、えん罪の可能性が否定できない死刑制度を漫然と存置することには疑問を呈さざるを得ない。

他方で、日本国内の治安状況に目を向けると、国連の統計では、2022年の日本の殺人事件(既遂)の発生率は10万人当たり0.23件とされており、直前5年間を含めて統計データが確認される155の国と地域の中でも8番目の低さであり、OECDに加盟する38国の中では最も低い。このように、日本は、世界でも最上位の治安の良い国の一つであり、凶悪犯罪を抑止するために死刑制度の存置を必要とする状況にはないと評価しうる。

このような日本の状況に鑑みれば、犯罪の抑止は、効果も不明である死刑による威嚇ではなく、犯罪原因の研究と予防対策を総合的・科学的に行うことや社会全体の在り方を見直すことによって実現すべきである。

 

6 犯罪被害者等の支援との関係について

当会が所属する関東弁護士会連合会は、浜松市で1995年に開催された関東弁護士会連合会第42回定期大会で採択された宣言「死刑を考える」において、「犯罪により生命を奪われた被害者遺族の悲しみはとりわけ深刻であり、その報復感情も誠に強いものがある。しかも、犯罪による被害は、決して直接の被害に止まらない。被害者遺族が一部のマスコミや心ない人々から干渉されて傷ついたり、あるいは国や社会から無視されて孤立した状態で放置されたりすることによって、さらに被害が拡大し、その結果被害感情を一層増悪・深刻化させている現状を看過してはならない。その解決のためには、被害者に対する経済的な面のみならず、精神的・心理的な面での配慮と援助及び刑事司法手続きへの適切な関与を可能ならしめる必要がある。そしてこれらが『被害者の権利』として確立し、物心両面における手厚い被害者対策が実現されたとき、被害者遺族の苦しみは少しずつでも和らげられ、被害感情の宥和がもたらされるに至る。そのとき初めて報復感情・復讐心の緩和への道が拓かれる。」とし、「弁護士及び弁護士会は、死刑制度の根本的な見直しに着手するとともに、死刑に関する情報の提供や啓発活動を通して、積極的に国民との議論に参加し、かつ、被害者の遺族の実情を調査し、その救済のための努力をなすべきである。」と宣言している。

以後、当会は、この宣言に従って犯罪被害者支援を継続してきた。

そもそも、犯罪被害者の権利の確立や各種支援の拡充は、死刑を含む刑罰制度の在り方とは別個の、基本的人権に関わる独立した課題として取り組まれなければならないものである。そして、当会を含む全国の弁護士会や日弁連は、犯罪被害者の基本的人権に関わる課題に対しても、継続的に取り組んできた。現在では、犯罪被害者等基本法が制定され、それに基づき刑事手続における被害者参加制度の創設をはじめ犯罪被害者のための様々な施策が不十分ではあるが実現している。

今後も当会は、犯罪被害者の権利回復の課題に真剣な取り組みを継続する決意である。

このように、犯罪被害者支援と死刑廃止を求めることは両立しうるのであり、双方を共に推し進めることが重要である。

 

7 国内世論の傾向と代替刑導入の必要性

政府は、死刑制度を存置すべき根拠の一つとして国内世論を位置づけている。また、内閣府が2024年10月に実施した世論調査(以下「2024年調査」という。)では、「死刑はやむを得ない」とする回答率が83.1%であり、前回の2019年調査における80.8%から微増している。

もっとも、2024年調査では、「死刑は廃止すべき」との回答率が16.5%であり、こちらは、2019年調査の9.0%から明らかに増加している。

さらに、2024年調査における「死刑はやむを得ない」とする回答の内訳をみると、「将来においても死刑を廃止しない」とした回答率は64.2%であり、これは全回答の53.4%にとどまる。他方で、「状況が変われば将来的には死刑を廃止してもよい」とした回答率は34.4%であり、これは全回答の28.6%に相当する。そのため、「死刑を廃止すべき」とする16.5%と合わせると、全回答の45.1%が、状況の変化に応じた将来的な死刑廃止を許容していると理解することもできる。

このように、将来における死刑の存廃に関する国民世論は、実質的には相当に拮抗していると評価することもできる。

そもそも、死刑制度の存廃は、基本的人権の根幹である生命権に関わるものであり、世論の多寡のみによって決められるべきことではないが、将来的な死刑廃止を支持する国民世論も相当程度あることは、死刑制度廃止の推進を支える事情といえる。

そして、死刑制度を廃止した場合、現在の無期拘禁刑が最高刑になると、法制度上は10年で仮釈放が可能となるため(刑法第28条)、死刑制度廃止の推進にあたっては、死刑に相当するような凶悪犯罪に対する刑罰として不十分であるという国民の懸念にも応える必要がある。なお、2024年調査では、仮釈放のない「終身刑」が導入されたと仮定した場合の死刑の存廃を問う質問に対しては、「死刑を廃止した方がよい」とする回答が全体の37.5%を占めており、代替刑の導入によって死刑廃止への賛同が顕著に増加することが示唆されている。

この点、日本弁護士連合会は、2022年11月15日に「死刑制度の廃止に伴う代替刑の制度設計に関する提言」を公表しているが、当会としても、死刑廃止と合わせて代替刑の導入が必要であるとの認識を共有した上で、その制度設計について多くの論点があることを念頭に、様々な観点から議論を進める所存である。

 

8 結語

死刑制度の存廃については、様々な意見がある。当会においても、会員それぞれが様々な価値観や意見を有して個々の活動に取り組んでいる。時には、被害者参加弁護士として、現在の最高刑である死刑を求める被害者論告を行うことによって、被害者遺族の心情に徹底して寄り添うべき場面もあるであろう。

もっとも、弁護士会は、基本的人権の擁護と社会正義の実現という弁護士が果たすべき使命(弁護士法第1条)に基づき、国家権力による人権侵害を監視し、是正するべき責務を有している。そして、現在の刑罰制度の在り方をみたときには、特に、死刑は誤判・えん罪による生命権の侵害という究極の人権侵害の危険性を内包しており、その廃止を求めることは弁護士会の責務である。

前記のとおり、当会ほど、誤判を防ぐ困難さを目の当たりにし、誤判による死刑という恐るべき現実に直面してきた弁護士会はない。誤判による死刑の危険性をもっとも認識しているべき当会が、死刑制度の存置を容認することはできない。

袴田事件の再審無罪判決にヨって、かかる危険性が一層明らかになった以上、当会としてこれ以上死刑制度の問題点を見過ごすわけにはいかない。

以上の理由から、当会は、政府及び国会に対し、速やかに死刑制度を廃止し、廃止までの間、死刑の執行を停止することを求める。

 

 

2026年(令和8年)2月25日
静岡県弁護士会
会長 村松 奈緒美

 

臨時総会決議の内訳
会員数536名
賛成309票、反対45票、棄権43票、無効5票

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