法制審議会は、本年2月12日に、刑事再審手続の在り方に関する諮問第129号に対し、答申案別添の「要綱(骨子)」(以下「要綱」という。)記載の法整備を行うべきであるとする答申案を採択して、法務大臣に答申した。しかし、要綱の内容は、えん罪被害者の救済を迅速かつ容易にするという再審法改正の目的に沿ったものではなく、かえって今まで以上に救済を困難にしかねず、極めて問題である。その主な問題点は、以下のとおりである。
第1に、要綱は、「再審の請求についての調査手続」を設け、裁判所が再審請求について調査した結果、「理由がないことが明らかである」と認めるときは、事実の取調べや証拠の提出命令を行うことができず、直ちに再審請求を棄却することを裁判所に義務付けている。
過去の再審無罪事件を見ると、再審請求後に新たに開示された証拠が新証拠となって再審開始・再審無罪に至る場合が多い。しかし、要綱によると、調査手続の段階では裁判所は証拠の提出命令を行うことができないため、再審請求人が無罪につながる証拠の開示を受けられないまま、書面審査のみで再審請求が速やかに棄却されてしまうおそれがある。当県で発生した袴田事件も、再審請求後に開示された証拠を契機に再審開始・再審無罪に至っており、要綱に基づく制度の下では、袴田巖さんは、再審請求審が開始されず、えん罪による死刑が執行された可能性もある。
第2に、要綱は、裁判所による証拠開示命令制度を設けたものの、その対象を「再審の請求の理由に関連すると認められる証拠」であって「その関連性の程度その他の当該再審の請求についての裁判をするために提出を受けることの必要性の程度並びにその提出を受けた場合に生じるおそれのある弊害の内容及び程度を考慮し、相当と認める」ものに限定している。
無罪につながる証拠が捜査機関の手元にあることが多いことは、過去の再審無罪事件からも明らかであるが、その証拠に辿りつくためには、再審請求人や弁護人がその主張立証を準備するために必要な証拠が幅広く開示されなければならない。しかし、要綱によれば、裁判所が関連性、必要性等を考慮し相当と認めて証拠の提出を命じない限り、弁護人は、捜査機関が保管する証拠を閲覧・謄写することができない。これでは、裁判所の裁量により広範な証拠開示がありえた現行法より、えん罪被害者の救済が後退する可能性がある。
第3に、要綱は、開示証拠の目的外使用を禁止し、その違反に対する罰則を定めている。このような規定が設けられた場合、例えば新証拠の獲得に向けた活動において開示証拠を支援者に交付することも、目的外使用にあたるのではないかとの懸念から、これを躊躇するおそれがあり、えん罪被害者の救済を更に困難にさせる。
第4に、要綱は、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを禁止していない。
過去の再審無罪事件を見ると、検察官は、ほぼ全ての事件で機械的に不服申立てを行っている。その結果、福井女子中学生事件では、再審開始決定が誤って取り消され、無罪が確定するまでさらに13年を要している。当県で発生した袴田事件でも、検察官の抗告により再審開始確定が9年遅れた。しかし、そもそも検察官は再審請求手続の当事者ではなく、公益の代表者として裁判所が行う審理に協力すべき立場に過ぎないので当然に不服申立てを行う立場ではない。しかも、検察官には、再審公判において、確定判決の維持に向けた有罪立証の機会が与えられており、えん罪被害者の速やかな救済を阻害してまで、再審請求審において検察官抗告を認める合理性は認められない。
そもそも、要綱は、法制審議会刑事法(再審関係)部会の審議を経て作成されているが、同部会の委員・幹事の人選も含め、その審議を主導していたのは、検察官が要職を占める法務省事務当局であり、中立性に疑問を持たざるを得ない。同部会の審議に対しては、えん罪被害者やその家族のみならず、多くの刑事法研究者や元裁判官、さらには全国各地の報道機関からも深刻な懸念が表明されていた。そして、本年2月12日に開催された法制審議会総会でも、要綱については、会長を除く出席委員17名のうち4名が反対の意見を表明し、1名が棄権するなど、幅広い合意が形成されたとは言い難い。
そして、静岡県では、県内全ての自治体議会において、全面的な証拠開示等を内容とする再審請求手続に関する刑事訴訟法改正を求める意見書を可決している。また、昨年3月10日時点で、県知事を含む県内すべての首長が同様の賛同署名を行っている状況にある。
このように、要綱の内容は、公正性、中立性に疑問があり、再審法改正を求める国民の意思からも乖離している。
ところで、再審法改正に関しては、「えん罪被害者のための再審法改正を早期に実現する議員連盟」が「刑事訴訟法の一部を改正する法律案」(以下「議連法案」という。)を取りまとめている。議連法案は、再審請求手続における検察官保管証拠等(送致書類等目録を含む。)の開示を要綱より幅広く認めるとともに、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを全面的に禁止している点など、要綱と比して、えん罪被害者の救済のために、より優れており、高く評価できるものである。
よって、当会は、上記のような問題点を含む要綱に反対するとともに、再審法改正の中核をなす部分については、議員立法により議連法案のとおりの法案を速やかに成立させることを強く求める次第である。
静岡県弁護士会
会長 村松 奈緒美
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