緊急事態宣言に伴う弁護士会事務局業務時間短縮のお知らせ

静岡県新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言に伴い,下記の期間において事務局の業務時間を短縮させていただきます。

(上記対応は静岡支部のみです。沼津・浜松支部においては通常通りの業務時間です。)

 

実施期間

2021年9月3日(金)  ~  静岡県への緊急事態宣言が解除されるまで

業務時間(静岡支部のみ)

9:30~16:30

電話・窓口受付時間(静岡支部のみ)

10:00~16:00  (12:00~13:00  昼休憩)

 

ご不便をおかけいたしますが,何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

 

※なお会館での法律相談は,全ての支部(静岡・沼津・浜松)で対面相談を電話相談に切り替えて実施しております。