西河修元会員に関する日弁連依頼者見舞金支給申請に係る公告について

西河修元会員に関する日弁連依頼者見舞金支給申請に係る公告が日弁連ホームページにおいてなされていますので、ご案内申し上げます。

同元会員に預けた金銭等が返還されないなどの場合に、日本弁護士連合会(日弁連)の審査によって、お見舞金が支給される場合がありますが、その期限が、日弁連の以下のページに公告されているとおり、8月7日までとなります。

お見舞金の支給の申請をお考えの方は、速やかに静岡県弁護士会までご連絡ください。

日弁連ホームページを見る