弁護士費用の敗訴者負担に反対する決議 

>> 提案理由

  1. 司法制度改革審議会は、2000(平成12)年11年20日の中間報告で、弁護士報酬の敗訴者負担制度に関して、「弁護士報酬の高さから訴訟に踏み切れなかった当事者に訴訟を利用しやすくするものであることなどから、基本的に導入する方向で考えるべきである。」として弁護士費用の原則的敗訴者負担の導入を提言した。
  2. しかしながら、弁護士費用の敗訴者負担の制度には以下のような問題点が存する。
    •  司法制度改革審議会は、弁護士費用の敗訴者負担制度を導入する理由として、当事者が弁護士費用を負担することによって訴訟を躊躇する場合が減少するという訴訟提起促進効果を挙げている。
       しかしながら、弁護士費用の敗訴者負担の制度は一般的には、濫訴抑制の制度として理解されており、訴訟提起抑制効果があると考えられている。
       とりわけ、公害・環境訴訟、消費者訴訟、労働訴訟、医療過誤訴訟、国家賠償訴訟などのいわゆる政策形成訴訟では、法制度の不備や証拠の偏在などにより、勝訴が困難な場合が少なくなく、仮にこれらの類型の訴訟を敗訴者負担の例外とするとしても、その類型化、要件の定立は極めて困難であるし、例外にあたるかの判定が訴訟提起時に可能でなければ、当事者を萎縮させることに変わりはないことになる。弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されれば、このような政策形成訴訟に対する萎縮効果は極めて大きいものとなる。
    •  弁護士費用の負担が当事者をして訴訟の提起を躊躇させている側面があるとしても、他の手段での対応も可能である。権利保護保険の普及や法律扶助制度の拡充によって市民の司法へのアクセスを保障することは十分に可能であるし、望ましい姿である。
       また、公害・環境訴訟や国家賠償訴訟、消費者訴訟などについては、被害者、国民、消費者が勝訴した場合に限り、一定額の弁護士  費用を加害者、国・自治体、企業などに負担させる、片面的敗訴者負担制度の導入により対応することができる。
    •  不当訴訟や不当抗争については、現在でも不法行為として相手方に損害賠償請求が認められており、また、不当訴訟や不当抗争の事件数も決して多いとは言えず、弁護士費用の敗訴者負担の制度を一般的に導入するほどの理由にはならない。
    •  弁護士費用を訴訟の勝敗に関わらず、各自の負担とする制度はアメリカなどの多くの国で採用されている制度である。 イギリスやドイツでは弁護士費用の敗訴者負担の制度が導入されているが、日本に比べると格段に法律扶助の制度が普及し、また消費者団体が訴訟を提起できる団体訴権制度が存在するなど、訴訟提起の抑制に対する様々な防止策が採られている。
    •  日本社会の一般的な状況を見ると、社会の法化がまだ進んでおらず、契約に関する市民の意識は未だ十分に涵養されてはいない。このような状況で弁護士費用の敗訴者負担制度を導入することは、書類などの証拠資料を数多く所持する企業や国・自治体などの社会的強者に有利に作用することになる。
  3. 以上の理由により、当会は、弁護士費用の敗訴者負担制度の一般的導入に反対する。

以上決議する。

2001(平成13)年2月14日
静岡県弁護士会

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提案理由

  1.  司法制度改革審議会(司法審)は、今般の司法制度改革の基本的理念と方向に関して、「法の支配」の観点を強調し、国民一人ひとりが統治客体意識から脱却して、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として、社会の構築に参加していくことを挙げている。
     そして、このような観点から、司法に期待される役割として司法が「公共性の空間」であることを求めている。すなわち、国民が権利、自由を主張することがひとり当事者のみの利益にとどまるものではなく、裁判過程などを経て適正な権利、自由の主張がなされ、それによって違法行為が是正され、権利の救済が図られること自体が公共的価値の実現であるとする。
     また、法曹に対しては社会の中のルール違反に対する適切なチェックや社会に生起する様々な紛争を防止、解決 する「社会生活上の医師」としての役割が求められるとしている。
  2.  以上のような、司法審の中間報告に示された司法改革の基本的理念と方向については、何ら異議を述べるものではない。  しかしながら、中間報告は、その各論の中で弁護士費用については原則として敗訴者が負担する方向で制度を考えるべきであるとした。  この弁護士費用の敗訴者負担の制度については、以下の理由から、国民の司法参加、国民の司法へのアクセスを阻害し、司法の「公共性の空間」としての役割を損ねるものであり、賛成することはできない。
    •  弁護士費用の敗訴者負担の制度には、訴訟提起に対する抑制の効果が強いと考えられる。
       なぜなら、訴訟提起時にはその訴訟の見通しは当事者のみならず訴訟になれた弁護士であっても不透明であること通常であるし、また、敗訴者の主張にも一定の理がある場合は決して少なくない。
       したがって、敗訴した場合に相手方の弁護士費用まで負担しなければならないとする制度の導入はむしろ訴訟提起抑制の効果の方が強く働く可能性が高いのである。
       さらに、公害・環境訴訟、消費者訴訟、労働訴訟、医療過誤訴訟、国家賠償訴訟などの訴訟類型では、法制度の不備や証拠の偏在などにより、正当な要求であっても勝訴が困難な場合が少なくない。
       しかし、これらの類型の訴訟は、訴訟の提起自体が社会的な問題提起となり、立法や政策の変更を促すことも多いのである。弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されれば、このような政策形成訴訟に対する萎縮効果は極めて大きいものとなる。
       この点、中間報告では「労働訴訟、少額訴訟など敗訴者負担制度が不当に訴えの提起を萎縮させるおそれのある一定種類の訴訟は、その例外とすべきである」とするが、あらかじめ例外を類型的に定めることは困難であり、例外であるかどうかの事前判断が当事者に不可能であれば、訴訟が抑制されることに変わりはない。
    •  不当訴訟や不当抗争については、現在でも不法行為として相手方に損害賠償請求が認められており、また、不当訴訟や不当抗争の事件数も決して多くはなく、弁護士費用の敗訴者負担の制度を一般的に導入するほどの理由にはならないと考える。
       また、現在でも不法行為にもとづく損害賠償訴訟などでは、弁護士費用の一定額を損害として認めているし、個別の法律の中で株三代表訴訟や住民訴訟などでは、株主や住民が勝訴した場合の弁護士費用の支払い請求制度が規定されており、さらに、一般的に弁護士費用の敗訴者負担制度までを認める必要はないと考えられる。
    •  弁護士費用の負担が当事者をして訴訟の提起を躊躇させている側面があるとしても、他の手段での対応も可能である。  司法制度改革審議会の中間報告でも述べられているとおり、権利保護保険の普及や法律扶助制度の拡充によって市民の司法へのアクセスを保障することは十分に可能であるし、望ましい姿である。  また、公害・環境訴訟や国家賠償訴訟、消費者訴訟などについては、被害者、国民、消費者が勝訴した場合に限り、一定額の弁護士費用を加害者、国・自治体、企業などに負担させる、片面的敗訴者負担制度を導入することにより、被害者等の負担の軽減と権利の救済を図るべきである。
    •  弁護士費用を訴訟の勝敗に関わらず、各自の負担とする制度はアメリカなどの多くの国で採用されている一般的な制度である。
       イギリスやドイツでは弁護士費用の敗訴者負担の制度が導入されているが、これらの国においては日本と比較して格段に法律扶助の制度が普及し、また消費者団体が訴訟を提起できる団体訴権制度が存在するなど、訴訟提起の抑制に対する様々な防止策が採られている。
    •  現在の日本社会の一般的な状況を見ると、社会の法化がまだ進んでおらず、契約に関する市民の意識も未だ十分に涵養されていない。
       契約を書面化し、紛争予防等を目的として関係資料を証拠として保管するといった習慣は一般市民に定着しているとは到底言い難い現状にある。
       このような状況で直ちに弁護士費用の敗訴者負担制度を導入することは、書類などの証拠資料を数多く所持、保管している企業や国・自治体などの社会的強者に有利に作用することになる。
  3.  以上のとおり、日本社会の現況に照らせば、弁護士費用の敗訴者負担制度は、司法の「公共性の空間」としての役割を減退させ、日本における「法の支配」の貫徹の妨げとなることは明らかである。

以上

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