当会会員である西河修弁護士(静岡県静岡市葵区上足洗1-4-50-2 西河法律事務所)について,その依頼者から懲戒の請求がなされていましたが,当会の綱紀委員会は,西河弁護士の懲戒処分が相当であると議決したため,当会は,本年7月15日付で,当会の懲戒委員会に対して,西河弁護士に対する懲戒処分について審査を請求しました。
今後,懲戒委員会において,西河弁護士に対する具体的な懲戒処分の内容などが審査されます。
ところで,綱紀委員会は,西河弁護士が,受任した自己破産事件について,少なくとも2500万円の預り金を,解任されてから9ヶ月が経過してもなお依頼者に返還していないという事実を認定しました。
これほど多額の預り金を長期にわたって依頼者に返還しないことは,明らかに重大な非行です。また,その返還の可否等について西河弁護士から明確な説明は得られていません。
そこで,当会は,西河弁護士に対する懲戒処分が確定する前ではあるものの,西河弁護士について,懲戒手続が開始されている事実を公表いたしました。
当会の会員について,このように重大な非行が疑われる状況に至ったことについて,大変に深刻な事態であると厳粛に受けとめております。
当会は,会員一人一人に対し,弁護士としての責任感と倫理意識を一層強く自覚すべきことを改めて周知いたします。また,市民苦情窓口に寄せられるご意見・ご相談等の各種情報を活用し,不祥事発生の未然防止や,非行が発生した場合の早期把握と迅速な対処のための体制強化に努め,弁護士及び弁護士会に対する市民の皆様の信頼確保のために全力で取り組む所存です。
なお,西河弁護士に対してご依頼中の方等からのご相談は,当会の市民苦情窓口(電話054-252-0008)にて対応いたします。
2022年(令和4年)8月26日
静岡県弁護士会
会長 伊豆田 悦義
静岡県弁護士会
会長 伊豆田 悦義