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| 少額訴訟制度とは? |
| 訴訟の目的の価額が60万円以下の金銭支払請求を目的とした、少ない費用と時間で紛争を解決する訴訟制度。この訴訟手続きにおいては、原則的に1回の期日内に審理が完了され、口頭弁論の終結後直ちに判決が出される。通常の訴訟と異なり、簡易迅速な解決を図るために特別な処理手続きが用意されている。 |
| 少額訴訟の特徴 |
・裁判所に何度も足を運ぶ必要が無く、原則として1回の期日で判決が言い渡される。
・証拠書類は、審理の日に調べられる物(契約書、領収書、借用書、写真など)に限られ、証人尋問も当日法廷にいる者のみで行われる(ただし、法廷に来ることができない証人については電話で尋問することが可能)。
・裁判所は、訴えを起こした人の請求を認める場合でも、3年以内の期間を定め分割払いや支払猶予の判決を言い渡すことができる。
・判決に対して不服がある場合も控訴はできない。但し、判決をした裁判所への異議申し立てはできる。 |
| 少額訴訟の注意点 |
・金銭の支払い以外の物を請求することはできない。
・債務不存在確認請求はできない。
・訴額が60万円以下でも動産の引渡しや不動産の明渡し等は少額訴訟の対象にならない。
・同じ簡易裁判所での少額訴訟の利用は、年間10回までしかできない。
・相手方の所在が解らないと、少額訴訟を起こすことができない。
・提訴後に原告から通常訴訟での審理を請求することができない。
・被告が少額訴訟手続きに同意しない場合、通常の裁判に移行される。
・原告・被告ともに、異議の申立てができるだけで、控訴することはできない。
・反訴はできない。 |
| 少額訴訟の対象となる具体的なケース |
| 交通事故(物損)による損害賠償請求、非交通事故関係の損害賠償請求、敷金返還請求、解雇手当請求、賃金請求、貸金返還請求、売掛金(売買代金)請求、請負代金請求 など |
| 少額訴訟手続きの流れ |
| 1.少額訴訟の提起 |
- |
| 2.訴状の提出 |
原告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出することができる |
| 3.訴状審査・受理/訴状の送達・呼出状の送達 |
(被告の選択・裁判所の職権により)通常訴訟へ |
| 4.第1回期日の指定 |
訴状を提出した日からおよそ2週間後 |
| 5.答弁書の提出 |
被告は裁判所の定型訴状用紙を用いて提出 |
| 6.審理・口頭弁論 |
原則1回で終了 |
| 7.和解・判決 |
異議申立て(判決又は調書の送達を受けた日から2週間以内) |
↓
通常訴訟へ |
| 少額訴訟にかかる費用 |
・訴状を提出する際、訴訟の目的の価格(訴額)に応じた手数料を印紙で納付する。(料金は右表の通り)
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| 訴額 |
手数料 |
| 〜10万円 |
1000円 |
| 〜20万円 |
2000円 |
| 〜30万円 |
3000円 |
| 〜40万円 |
4000円 |
| 〜50万円 |
5000円 |
| 〜60万円 |
6000円 |
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| ・裁判所が送付する際に使う郵券(切手)を収める(裁判所によって、納める郵券の額が相違しますので、各支部へ念のため御確認下さい)。 |
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郵
券 |
訴える相手が1人の場合
(静岡簡易裁判所の場合)
500円×8枚
270円×2枚
200円×2枚
100円×8枚
80円×2枚
50円×4枚
20円×10枚
10円×10枚 |
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訴える相手が2人以上の場合
1人増えるごとに
1050円×2組ずつ足した額 |
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