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法律扶助制度の概要とQ&A


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■財団法人法律扶助協会 静岡県支部■

法律扶助Q&A

●事業内容
 法律扶助は、国民の権利の平等な実現を図るために、弁護士による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。この目的のために、次のような事業をしております。

刑事被疑者弁護扶助
少年付添人扶助

●沿  革
 昭和28年(1952年)に日本弁護士連合会が中心となって設立した団体です。
現在は、法務省、地方公共団体、日弁連その他の団体からの、補助金・援助金・寄付金によって運営されています。
●所在地・連絡先
本  部 東京都千代田区霞ヶ関1−1−3
静岡支部 静岡市葵区追手町10−80 電話/054‐252‐0008
浜松支部 浜松市中区中央1丁目9−1 電話/053‐455‐3009
沼津支部 沼津市御幸町21−1 電話/055-931‐1848

            

●法律扶助のご案内

 経済的な問題で、裁判をすることをためらったりしている人や、訴えられて困っている人、その他法律の専門家である弁護士の相談や、援助を受けたいという人のために、法律扶助協会では、裁判の費用や弁護士の紹介などをしております。
 法律扶助を受けるためには、定まった要件が必要ですが、できる限り多くの人に法律扶助が受けられるように、この要件については、緩やかに解釈されています。 

●法律扶助 Q&A集
誰でも法律扶助は受けられるのですか?
法律扶助については、一定の資力要件に該当すれば、誰でも(日本国民でなくても)受けられます。
資力要件とは何ですか?
法律扶助は、国民の裁判を受ける権利の保障を補充するものですので、現状では、予算の関係もあって、その人の収入に応じて、扶助できる限界を決めています。
資力要件の内容を教えてください。

次の基準となります。
なお、自分が該当するかどうか不明な方は、扶助協会に連絡をしてください。

扶助の申込者及びその配偶者の手取り月収額(賞与も含む。)の合計 額が次の範囲内であるとき。

    1、単身者       182,000円以下
    2、2人家族      251,000円以下
    3、3人家族      272,000円以下
    4、4人家族      299,000円以下

家賃・住宅ローンを負担しているときは、上記金額に、次の額を加えた金額以内であること。
    1、単身者        41,000円以下
    2、2人家族       53,000円以下
    3、3人家族       66,000円以下
    4、4人家族       71,000円以下

刑事事件はどうなりますか?
刑事事件も資力要件は同じですが、民事扶助と異なり緊急性を要するために、資力を証する 資料は必要ではなく、本人または、親族の申告に従って判断することとなります。
少年事件はどうですか?
刑事事件と同様です。
扶助協会が扶助した金額は、返さなくてはいけないのですか?
扶助した費用は、原則として建て替えですので返還をしてもらいます。
ただし、申込者の希望に従って、分割返済をしていただくことになります。
なお、生活保護受給者などのように、生活困窮者に場合は、返済を猶予または免除することも
ありますので、ご相談下さい。
立て替えてもらったお金には、利息はつくのですか?
利息や手数料などは一切かかりません。
刑事事件や少年事件の場合も、返還するのですか?
刑事事件や少年事件の場合は、現在は、返還を求めていません。


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