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静岡県弁護士会では、静岡県弁護士会所属の弁護士が各種のトラブルについて、解決のための公正中立な立場で仲介役を務める「あっせん、仲裁」を行っております。
受付は、静岡・浜松・沼津各支部で可能です。
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詳しくはリーフレットをご覧下さい。
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《申立に必要な書類》
●申立書(必要部数:2部+相手方数)
●証拠書類(必要部数:2部+相手方数)
●法人登記簿謄本
・当事者が法人の場合に必要となります。
・相手方の法人登記簿謄本も申立人の方にご用意頂いております。
●申立手数料 10,500円
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| 支部 |
電話番号 |
| 静岡支部 |
054−252−0008 |
| 浜松支部 |
053−455−3009 |
| 沼津支部 |
055−931−1848 |
| ※ 書類受付時間 : 午前10時〜12時、午後1時〜4時 |
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