静岡県弁護士会バナー

 

ごあいさつ 

全国一斉裁判傍聴会

会長声明・決議リストNew!

委員会活動紹介
行事予定のご案内

司法改革コーナー

法律相談センター一覧
クレジット・サラ金相談
犯罪被害者相談
高齢者・障害者
    総合支援センター


当番弁護士制度

少額訴訟マニュアル
弁護士費用

司法修習生就職支援
会員名簿(静岡支部)
会員名簿(浜松支部)
会員名簿(沼津支部)
県内弁護士会一覧
リンク

TOPへ戻る

―静岡県弁護士会―
 
〒420-0853
 静岡市葵区追手町10-80
電話:054(252)0008
FAX:054(252)7522

 

あっせん・仲裁センター


TOPへ戻る


 静岡県弁護士会では、静岡県弁護士会所属の弁護士が各種のトラブルについて、解決のための公正中立な立場で仲介役を務める「あっせん、仲裁」を行っております。
 受付は、静岡・浜松・沼津各支部で可能です。


  詳しくはリーフレットをご覧下さい。


 《申立に必要な書類》
   
   ●申立書(必要部数:2部+相手方数)
   
   ●証拠書類(必要部数:2部+相手方数)

   ●法人登記簿謄本

    ・当事者が法人の場合に必要となります。
    ・相手方の法人登記簿謄本も申立人の方にご用意頂いております。

   ●申立手数料 10,500円


支部 電話番号
静岡支部 054−252−0008
浜松支部 053−455−3009
沼津支部 055−931−1848
 ※ 書類受付時間 : 午前10時〜12時、午後1時〜4時


←HOMEへ戻る

静岡県弁護士会  SHIZUOKA BAR ASSOCIATION
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80
TEL:054-252-0008  FAX:054-252-7522
http://www.s-bengoshikai.com