静岡県弁護士会バナー

 

ごあいさつ 
会長声明

全国一斉裁判傍聴会

会長声明・決議リストNew!

委員会活動紹介
行事予定のご案内

司法改革コーナー

法律相談センター一覧
クレジット・サラ金相談
犯罪被害者相談
高齢者・障害者
    総合支援センター


当番弁護士制度

少額訴訟マニュアル
弁護士費用
法律扶助制度Q&A

司法修習生就職支援
会員名簿(静岡支部)
会員名簿(浜松支部)
会員名簿(沼津支部)
県内弁護士会一覧
リンク

TOPへ戻る

―静岡県弁護士会―
 
〒420-0853
 静岡市葵区追手町10-80
電話:054(252)0008
FAX:054(252)7522

会長挨拶 静岡県弁護士会 会長 興 津 哲 雄


会長声明へ  TOPへ戻る

 

ごあいさつ

 平成18年7月
                  静岡県弁護士会会長  興津哲雄

 

みなさん、こんにちは。
 静岡県弁護士会のホームページにアクセスしていただき、ありがとうございます。
 当弁護士会には、236名の弁護士がおり、静岡支部に106名、浜松支部に57名、沼津支部に73名が所属しております。(7月1日現在)
 弁護士の仕事については、弁護士法の第1条に「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。」と定められています。私たち弁護士は常にこうした使命を自覚して仕事をしておりますが、弁護士会はそれぞれの弁護士が市民のみなさんの法的ニーズにこたえることができるように、さまざまな活動を行っています。そのような活動の一端がこのホームページに掲載されていますので、ご覧下さい。
 この数年間、司法改革という大きな動きが起きており、順次いろいろな制度が整えられつつあります。これは、市民のみなさんに利用しやすい司法制度を作り、さらには司法の場にも市民のみなさんの意見をとりいれていこうという改革です。
 まず、わが国の法曹(裁判官・検察官・弁護士)人口は2万数千人で、アメリカ・イギリス・ドイツ・フランスなど他の先進国と比べるとたいへん少ないのですが、これを大幅に増員しようという計画が進められています。そのために、法科大学院という新たな法曹養成機関が各地に作られました。2005(平成17)年には、地元の静岡大学にも法科大学院が開設され、静岡県弁護士会は数名の弁護士を実務家教員として送りこみ、地域に密着した法曹を育てるために全面的に協力しています。
 本年10月からは、日本司法支援センターが業務を開始します。これは、広く全国において法による紛争解決に必要な情報やサービスの提供が受けれられる社会を実現することを目的として作られたもので、静岡県内には静岡地方事務所(静岡市)のほかに浜松支部と沼津支部が置かれます。
 みなさんが法律的な問題に直面したとき、誰に相談したらよいのか、どこに行ったらよいのか、お困りになったことはないでしょうか。そのようなときに司法支援センターに問合わせすれば、弁護士会やその他の相談機関を紹介してくれることになります。資力が乏しい方に対しては、センターと契約した弁護士が無料で法律相談をお受けしたり、裁判などの援助をします。さらには、刑事事件の被疑者(いわゆる容疑者として取調べを受けている人)や被告人(刑事裁判にかけられた人)の国選弁護人もセンターと契約した弁護士が担当します。現在、静岡県弁護士会では、センターへの協力体制を整えるために、急ピッチで準備を進めておりますが、センターの利用のしかたについては、具体的な内容が固まり次第、このホームページでもお知らせすることとします。
 みなさんもすでにご存知ではないかと思いますが、3年後の2009(平成21)年5月から、裁判員制度がスタートします。これは、一定の刑事重罪事件(殺人や傷害致死、人のいる建物に対する放火など)について、クジで選ばれた一般市民が裁判官とともに裁判に加わり、被告人の有罪・無罪や有罪の場合の刑を定めるというものです。市民のみなさんには、健全な社会常識によって、事実がどうであったのかを判断していただくことになります。(ですから、法律の知識はまったく必要ありません。)
 他の先進国では、国によって中身に違いはありますが、何らかの形で国民が裁判に参加する制度が行われています。わが国にはこれまでそうした制度がなかった(実は、戦前の一時期、ごく一部の裁判について陪審という制度が行われていたのですが)ので、今回の裁判員制度は、国民の司法参加という意味で画期的なものです。それだけにこの制度はぜひ成功させなければなりませんが、裁判員に選ばれた市民の方や裁判員を送り出す側の社会・企業・家庭にそれなりの負担がかかるのも事実です。弁護士会では、模擬裁判や市民集会を開催して、みなさんにご理解いただきたいと思っております。また、このホームページでも、裁判員制度についてわかりやすい説明を掲載することとします。
 そのほか、弁護士会は、さまざまな問題について市民のみなさんに呼びかける集会を企画しております。すでに4月には貸金業の金利問題を考えるシンポジウムを、6月には共謀罪(犯罪を実行していないのに、話し合いをしただけで処罰されるという法案)やゲートキーパー制度(弁護士が依頼者の秘密について、警察に密告しなければならないという制度)に反対する市民集会を開催しましたが、10月24日(火)には沼津市民文化センターで憲法問題を考えるシンポジウム(演劇的パネルディスカッションなどによる、たいへんわかりやすく、おもしろい催しです)を開催することを計画しています。
 このように、静岡県弁護士会では、市民のみなさんと交流しながら、よりよい司法制度や社会を実現するためのいろいろな活動に取り組んでいきたいと考えております。
 どうぞ、よろしくお願いいたします。

 以 上

このページのTOPに戻る   司法改革コーナーへ

 

←HOMEへ戻る

静岡県弁護士会  SHIZUOKA BAR ASSOCIATION
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80
TEL:054-252-0008  FAX:054-252-7522
http://www.s-bengoshikai.com