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最終更新年月日
2010/8/30
NPO法人『遺言・相続リーガルネットワーク』と
協定を締結いたしました

 平成22年8月6日、静岡県弁護士会は、NPO法人「遺言・相続リーガルネットワーク」と協定を締結いたしました。今後、遺言・相続の問題に関してより多くの市民の皆様からのご相談に対応できるよう、当該NPOと連携して取り組んでまいります。

  NPOのホームページはこちら↓
  http://yuigonsozoku.org/index.html

司法修習の給費制維持を求めて
署名活動を行いました。
 
  司法修習生は,司法試験に合格した法律家(裁判官,検察官,弁護士)の卵です。司法修習生は,法律家として働きはじめる前に,1年間の実務修習を受けなければなりません。
  これまで司法修習生全員に対して,給与が支払われてきました(給費制)が,今年の11月から必要な者に対し生活資金を貸し付ける制度(貸与制)に切り替わることとなっています。
  日弁連及び静岡県弁護士会は,この給費制の廃止には多くの問題があると考え,緊急対策本部を立ち上げて給費制の維持を求める活動をしています (問題の詳細は,・・こちらをご覧下さい。)。  

活動報告
 6月10日,伊東哲夫静岡県弁護士会会長はじめ弁護士20名あまりで,静岡市の青葉公園で12時から1時間にわたり,給費制の維持を求める署名活動を行いました。
 給費制廃止の問題点を訴えると同時に,パンフレットを配布し,給費制存続の嘆願書への署名を呼びかけました。
 500部あったパンフレットは,30分ほどでなくなり,足を止めて署名して頂いた方も多くいました。署名してくださった方々,どうもありがとうございました。

     






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会員のページの運用を2007年12月14日から開始しました。


■20107.26
会長声明・総会決議リスト
「横浜弁護士会所属会員の殺害事件に関する会長声明」を追加しました

■2010.7.7
弁護士会通信vol.3を掲載しました。

■2010.6.25

司法修習生の給費制維持を求める署名活動報告を追加しました


■2010.6.24
会長声明・総会決議リスト
「司法修習生に対する給費制の継続を求める緊急声明」を追加しました

■2010.6.3
横浜弁護士会に所属する弁護士が刺殺されたことに関する会長談話を追加しました。

■2010.4.30
会長あいさつを更新しました。

■2010.4.6
会長声明・総会決議リスト「家族法の差別的規定改正の早期実現を求める声明」
を追加しました。

■2010.4.5
「ひまわりほっとダイヤル」の案内を追加しました


■2010.1.18
会長声明・総会決議リスト「全面的国選付添人制度の実現を求める声明」を追加しました。

ひまわりほっとダイヤルが始まりました!

 平成22年4月1日から「ひまわりほっとダイヤル」が始まりました!
 ひまわりほっとダイヤルは、中小企業及び個人事業主の方のための事業に関する相談窓口です。
 
 その他の法律に関する相談のご予約は弁護士会各支部へお電話下さい。
 静岡支部 054-252-0008  沼津支部 055-931-1848  浜松支部 053-455-3009


 ひまわりほっとダイヤルのチラシは こちら (PDF:928kb)
 日本弁護士連合会のホームページはこちら→  

 全国共通専用ダイヤル  0570-001-240
 月曜日から金曜日(祝日を除く) 午前10時~午後4時(正午から午後1時までを除く)
 ※通話料がかかります。※PHSおよび一部のIP電話からはつながりません。

 弁護士会の窓口で受付け、折り返し担当弁護士から連絡し、相談の日時を決めます。
 初回相談料(30分まで)は、平成23年3月までは無料です(30分を超過した場合の料金については担当弁護士にお問い合わせ下さい)。

<ご注意>
 当会が管理・運営するひまわりほっとダイヤルへの申込により実施する法律相談にあたり、その受付時に申込者の個人情報を取得します。

 この情報は
 ①担当弁護士が法律相談や事件処理を遂行するため
 ②当会が行うひまわりほっとダイヤルの事務処理を行うため
 ③苦情等の対応のため
 ④個人を特定する情報を伏せたうえで、統計資料を作成するため
 に利用します。

「静岡県弁護士会通信」を発行しました

弁護士会通信 vol.1(PDF形式)
弁護士会通信 vol.2(PDF形式)
弁護士会通信 vol.3(PDF形式)

下田・掛川地域弁護士定着支援制度

 静岡県弁護士会では、下田・掛川地域への弁護士定着支援制度を創設しました。下田・掛川地域で法律事務所を開設しようと考えている司法修習生・弁護士・弁護士法人、養成協力事務所の養成を受けてこれらの地域で近い将来法律事務所を開設しようとする司法修習生・弁護士が対象の時限的制度です(下田・掛川各3名)。
 お陰様で、現在までに、掛川地域については適用決定第1号・第2号・第3号が出て、掛川地域の支援制度への応募は締め切られました。下田地域では第1号・第2号の適用が決定していますので、下田地域の枠はあと1名です。

詳しくはこちら
  
取調べの可視化(取調べの全過程の録画)の実現を
求める署名にご協力ください!
詳しくはこちら
司法改革コーナー
 「裁判員」(企画:日本弁護士連合会)DVDを貸し出ししています。
詳しくはこちら
法律相談
静岡法律相談センター 浜松法律相談センター
沼津法律相談センター 掛川法律相談センター
下田法律相談センター
クレジット・サラ金相談
クレジットカートやサラ金業者などでお困りの方、弁護士が直接相談をお受けいたします!ぜひご利用ください!
弁護士に依頼するとこんな利点があります!
高齢者・障害者総合支援センター
無料相談を実施しています。
子どもの権利相談
犯罪被害者相談


会長声明・総会決議リスト(2000.4.1以降)
横浜弁護士会所属会員の殺害事件に関する会長声明(2010.7.22)
司法修習生に対する給費制の継続を求める緊急声明(2010.6.23)
横浜弁護士会に所属する弁護士が刺殺されたことに関する会長談話(2010.6.3)
家族法の差別的規定改正の早期実現を求める会長声明(2010.3.25)
全面的国選付添人制度の実現を求める会長声明(2010.1.18)
改正貸金業法の早期完全施行等を求める会長声明(2009.10.28)
静岡県内での裁判員裁判の公判開始にあたっての会長談話(2009.10.26)
「浜松市子ども育成条例(案)」に対する意見(2009.9.30)
司法修習生に対する給費制の継続を求める声明(2009.9.30)
個人住宅建設工事請負代金の支払金規制と住宅完成保証制度の加入義務化を求める会長声明(2009.6.24)
裁判員制度の施行と被疑者国選弁護制度の拡大にあたっての会長声明(2009.5.21)
金沢弁護士会所属会員に対する業務妨害に関する会長声明(2009.4.28)


委員会活動紹介


弁護士費用
2003年夏に弁護士法が改正され、2004年4月1日から弁護士会が定めた弁護士標準規程が廃止されました。そのため、各弁護士が報酬の基準を作成することになっています。
当番弁護士制度
もしもあなたが逮捕されたらまず最初にどうしたらよいのでしょうか?
そんな時の為に「当番弁護士」制度はあるのです。
少額訴訟マニュアル

 





このホームページの情報に間違いがある場合、情報が古く訂正すべき場合、掲載したい新たな情報がある場合など、気がついたことがありましたら、お手数ですが静岡県弁護士会事務局まで御連絡下さい。
裁判員制度は、平成21年5月21日にスタートしました


静岡大学法科大学院
民事法律扶助事業は、平成18年10月から、日本司法支援センターに引き継がれました。

―静岡県弁護士会/静岡県弁護士会静岡支部―
 
〒420-0853 静岡市葵区追手町10-80(静岡地方裁判所本庁構内静岡県法律会館内)
電話:054(252)0008 FAX:054(252)7522

―静岡県弁護士会浜松支部―
〒430-0929 静岡県浜松市中区中央一丁目9-1 静岡県西部法律会館内
電話:053(455)3009 FAX:053(452)3328

―静岡県弁護士会沼津支部―
〒410-0832 静岡県沼津市御幸町21-1(静岡地方裁判所沼津支部構内)
電話:055(931)1848 FAX:055(934)0260